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参議院事務局の情報公開

参議院事務局の情報公開制度

参議院事務局は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号、以下「情報公開法」という。)の対象ではありませんが、情報公開法の趣旨を踏まえ、参議院事務局(以下「事務局」という。)が保有する情報の一層の公開を図り、国民に対する説明責任を果たすために、事務局文書の開示の取扱いに関する独自の制度である「参議院事務局の保有する事務局文書の開示に関する事務取扱規程」(平成23年3月30日、事務総長決定、以下「開示規程」という。)等を設け、平成23年4月1日から情報公開制度の運用を行うこととしました。

開示申出人

企業、団体、個人を問わずどなたでも開示を申し出ることができます。

開示を申し出ることができる文書

事務局の職員が職務上作成・取得した文書、図画、電磁的記録で職員が組織的に用いるものとして、事務局が保有しているもの(以下「事務局文書」という。)が対象となります。

ただし、不特定多数に販売することを目的として発行されるもの、日本国憲法施行前に作成された文書で特別に管理しているもの、立法及び調査に係る文書で事務総長の指定するものは、除かれます。

なお、開示の対象となる事務局文書をファイルごとに整理した「事務局文書ファイル管理簿」がありますので、開示を希望する文書を特定する際の参考として御利用ください。

事務局文書ファイル管理簿(令和5年3月末現在)(PDFファイル)

開示の原則

事務局文書は原則として開示されます。

ただし、開示につき法令又は参議院の決定(参議院における会派間の合意を含む。)に別段の定めがあるものについては、開示規程による開示は行われません。

また、次に定める情報が記録されているときは、その情報が記録されている部分は開示されません。

  1. 国会における会派又は国会議員の活動に関する情報であって、公にすることにより、これらの活動に支障を及ぼすおそれがあるもの
  2. 参議院の立法及び調査に係る事務の性質上、公にすることにより、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
  3. 情報公開法第5条に定める不開示情報に相当するもの

開示申出の方法

「事務局文書開示申出書」に必要事項を記入して、開示申出の受付窓口に提出してください。

郵送による申出もできます。郵送による場合は、文書の行き違いを防ぐため、封筒に「情報公開申出関係」と書いてください。

なお、「事務局文書開示申出書」は、電子メール及びFAXでは受け付けません。

<事務局文書開示申出書の様式>
事務局文書開示申出書 (PDF)(別ウィンドウで開きます)
事務局文書開示申出書 (Word)(別ウィンドウで開きます)

開示申出の受付窓口

参議院第二別館東棟1階の「情報公開閲覧室」(案内図)となります。

「情報公開閲覧室」には「事務局文書ファイル管理簿」を備え付けています。

<「情報公開閲覧室」の受付時間>
午前9時30分~正午、午後1時~午後5時 (土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

開示・不開示の通知

開示するかどうかの通知は、「事務局文書開示申出書」を受領した日から原則として30日以内に書面により通知します。(なお、申出のあったその場で直ちに公開することはできませんので御注意ください。)

事務処理上困難である等の理由により、この期間内に通知できないときは、その理由、通知予定時期等を通知します。

開示の実施を受ける方法

開示通知を受けた方は、開示の実施方法を選択し、「事務局文書の開示の実施方法等申出書」を「情報公開閲覧室」に提出して、開示の実施を申し出てください。開示の実施方法は、閲覧、聴取又は視聴です。

また、手数料を納めていただければ、開示される事務局文書の写しを交付します。

手数料の額は、実費を勘案して参議院事務総長が定めます。「事務局文書の開示の実施方法等申出書」に手数料相当額の収入印紙をはって提出してください。

なお、写しの送付を希望される場合には、手数料のほかに、送付に要する費用(郵便切手)が必要になります。

(参考)写しの交付に必要な手数料の額
文書又は図画を複写機により用紙に複写したものの交付 用紙1枚につき10円
文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 用紙1枚につき20円
電磁的記録を用紙に出力したものを複写機により用紙に複写したものの交付 用紙1枚につき10円
電磁的記録を用紙に出力したものを複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 用紙1枚につき20円

※ いずれも用紙の大きさはA3判以下に限ります。また、両面印刷の場合の手数料は、片面を1枚として計算します。

苦情の申出

事務局文書の一部又は全部を開示しないことについて苦情がある場合、参議院事務局に対して「苦情の申出」を行うことができます。

開示を求められた事務局文書の一部又は全部を開示しない旨の通知を発出した日の翌日から起算して3月以内に「苦情の申出」があった場合に限り、参議院事務総長は、参議院事務局情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を踏まえて開示・不開示の判断をすることとなります。

参議院事務局の情報公開制度に関する定め

参議院事務局庶務部文書課内 情報公開閲覧室
〒100-0014 千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-3111 内線74007、74008

「情報公開閲覧室」 案内図