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事務局からのお知らせ

小型無人機等の飛行禁止区域について(令和8年7月14日施行)

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)の規定に基づき、以下の地図で示す地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1,000メートルの地域:「対象施設周辺地域」)の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。

    ただし、

  • 1.対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
  • 2.土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
  • 3.国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
    については適用されません。この場合、小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会に通報する必要があります。

なお、上記に違反して、

  •  ・ 対象施設の敷地又は区域の上空で小型無人機等の飛行を行った者
  •  ・ 小型無人機等飛行禁止法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者

は、「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に処せられます。
また、対象施設周辺地域(対象施設の敷地又は区域を除く。)の上空で小型無人機等の飛行を行った者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます。


詳しくは警察庁ホームページ(別ウインドウで開きます)をご覧ください。(警察庁ホームページにリンクします。)


参議院所管対象施設周辺地域・敷地図 地図(下記表中の「次の図面」)(PDF版 1.49MB)


●参議院所管対象施設と対象施設周辺地域
  対象施設の敷地 対象施設周辺地域
国会議事堂
(参議院所管部分)
東京都千代田区永田町1丁目7番
次の図面に示す部分に限る)
【東京都千代田区】
永田町一丁目及び二丁目、平河町一丁目及び二丁目、麹町一丁目から三丁目まで及び四丁目(次の図面に示す部分に限る。)、紀尾井町(次の図面に示す部分に限る。)、隼町、霞が関一丁目から三丁目まで並びに日比谷公園
【東京都港区】
元赤坂一丁目、赤坂一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、二丁目から五丁目まで及び六丁目(次の図面に示す部分に限る。)、虎ノ門一丁目及び二丁目、内幸町二丁目並びに西新橋一丁目
参議院議員会館 東京都千代田区永田町2丁目1番及び20番
次の図面に示す部分に限る)
【東京都千代田区】
永田町一丁目及び二丁目、麹町一丁目から五丁目まで、隼町、紀尾井町、平河町一丁目及び二丁目、二番町(次の図面に示す部分に限る。)並びに霞が関一丁目から三丁目まで
【東京都港区】
赤坂一丁目から五丁目まで及び六丁目(次の図面に示す部分に限る。)、元赤坂一丁目、虎ノ門一丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び二丁目、六本木一丁目及び三丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
参議院第二別館 東京都千代田区永田町1丁目11番
次の図面に示す部分に限る)
【東京都千代田区】
永田町一丁目及び二丁目、霞が関一丁目から三丁目まで、平河町一丁目及び二丁目、隼町、麹町一丁目から五丁目まで及び六丁目(次の図面に示す部分に限る。)、紀尾井町(次の図面に示す部分に限る。)、一番町並びに二番町
【東京都港区】
元赤坂一丁目、赤坂一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、二丁目から五丁目まで及び六丁目(次の図面に示す部分に限る。)並びに虎ノ門一丁目及び二丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
参議院議長公邸 東京都千代田区永田町2丁目18番
次の図面に示す部分に限る)
【東京都千代田区】
永田町一丁目及び二丁目、隼町、平河町一丁目及び二丁目、紀尾井町(次の図面に示す部分に限る。)、麹町一丁目から五丁目まで及び六丁目(次の図面に示す部分に限る。)、一番町、二番町、並びに霞が関二丁目及び三丁目
【東京都港区】
元赤坂一丁目、赤坂一丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び二丁目から七丁目まで並びに虎ノ門一丁目及び二丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)

【連絡先】
参議院事務局警務部警務係
03-3581-3111(内線73805)