第136回国会
平成8年6月7日
参議院本会議
本院は、海洋に関する安定的な法的秩序を確立し、海洋に係る我が国の活動を円滑にすることが、世界の主要な海洋国家である我が国の国益に沿うものであることにかんがみ、海洋に関する諸問題について包括的に規律する国連海洋法条約の締結を承認し、これに関連する八法律案を可決した。
これに伴い我が国は、新たな日韓・日中漁業協定の締結、国際海洋法裁判所及び国際海底機構における貢献等、多くの外交上の課題に適切に対処し、また、漁獲可能量制度の確立等による漁業秩序の維持、密航・密輸等の犯罪防止、海洋環境の保護・保全等、広範な分野にわたり国内体制を整備・充実する必要がある。
よって政府は、国連海洋法条約の主旨を実現するための外交努力に最善を尽くすとともに、適切な資源管理策を通じて漁業経営の体質強化を図り、漁業を二十一世紀にふさわしい魅力ある産業として確立するために必要な水産諸施策を積極的に展開し、また、関係省庁の連携を密にして、海上における監視・取締りを的確に実施するため、海上保安庁等の人員、船艇、航空機等の一層の整備・充実を図り、もって我が国の国益確保と国民生活の安定の維持に努めるべきである。
右決議する。