第16回(特別)国会
昭和28年7月30日
参議院本会議
健康にして文化的な最低限度の生活と、能力に応じて均しく教育を受ける権利とは、新憲法の明らかに保障するところである。
しかるに交通困難にして、経済的、文化的に立ちおくれている、いわゆるへき地住民の生活及び子弟の教育は、現在、まことに視るに忍びない窮状にあり、これを放置することは文化国家としての日本の恥辱であると言わねばならない。
この際、政府は、へき地教育の実情を深く考慮し、へき地教育振興の基本対策を樹立するとともに、教育施設の整備、優秀教師の確保、及び生徒児童の完全就学をはかるため、速やかに強力適切な措置を講ずべきである。
右決議する。