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参議院改革協議会

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参議院の組織及び運営の改革に関する協議会の設置要綱

第1 名称及び目的

参議院の組織及び運営に関する諸問題を調査検討するため、参議院議長(以下「議長」という。)の下に参議院の組織及び運営の改革に関する協議会(以下「参議院改革協議会」という。)を置く。

第2 構成

  1. 参議院改革協議会は、協議員15人以内をもって組織する。
  2. 前項の協議員は、議院運営委員会理事会において協議した結果に基づき、議長が委嘱するものとする。

第3 運営

  1. 参議院改革協議会の調査検討の対象は、参議院の組織及び運営の改革に関する次の事項とする。
    • (1) 議長が各会派代表者懇談会を開いた上で又は独自に、必要と認めて付議する事項
    • (2) 参議院改革協議会が必要と認める事項
  2. 参議院改革協議会の座長は、同協議員の中から議長が委嘱するものとする。
  3. 議長、副議長及び議院運営委員長は、随時、参議院改革協議会に出席し、発言する。
  4. 参議院改革協議会は、必要と認める者から意見を聴取することができる。
  5. 参議院改革協議会における調査検討の結果、その意見を決定するには、全会一致となるよう努めるものとする。
  6. 参議院改革協議会の運営についてこの要綱に定めのあるもののほかは、国会法による委員会の運営に準拠するものとする。
  7. 議長は、参議院改革協議会から調査検討の結果の報告を受けたときは、各会派代表者懇談会に諮り、適切な措置を採るものとする。

第4 その他

  1. 参議院改革協議会の設置は、議院運営委員会の決定によるものとする。
  2. 参議院改革協議会の設置については、本会議に報告するものとする。
  3. この要綱において「各会派代表者懇談会」とは、議長が主宰し、副議長、各会派の代表者と議院運営委員長が出席して従来慣行として開かれているものをいう。