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第221回国会 憲法審査会
令和8年7月22日(水) 第8回
1. 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(衆第11号)
【主な質疑項目】
- 小西 洋之 君(立憲)
- 公職選挙法及び情報流通プラットフォーム対処法の改正で措置された、AIの利用を含めたネット上の偽・誤情報対策を国民投票法においても行う必要性について
- 憲法54条1項の40日、30日の規定の趣旨に対する認識について
- 平和主義などの憲法の基本原理は改正限界を超えるとの見解について
- 原田 大二郎 君(公明)
- 憲法改正の発議との先後関係を含めた、令和3年改正法附則4条2号の検討課題の進め方について
- 憲法改正の発議前から両院において、広報協議会の具体的な運用設計と事務的準備を進める必要性について
- 偽情報、誤情報対策において広報協議会が担うべき役割と担うべきでない役割の境界線と、広報協議会の客観性、中立性を担保する具体的な仕組みについて
- 山添 拓 君(共産)
- 世論調査において憲法改正に優先的に取り組んでほしいと回答する有権者が僅かな理由について
- 本法案において、令和3年改正法附則4条2号に定める有料広告規制等には手を加えていない理由について
- 有料広告規制等の積み残しの課題は投票結果を左右し得る重要な課題であるとの認識について
- 奥田 ふみよ 君(れ新)
- CM、資金規制の措置を求める令和3年改正法附則4条2号は、期限経過により無効になるとの考え方について
- 本法案の発議者の意図は、令和3年改正法附則4条2号の効力は失われたとみなして、開票立会人などの制度整備だけで改憲発議に突き進もうとするものであるとの見解
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。