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第221回国会 憲法審査会
令和8年7月15日(水) 第7回
1. 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査(憲法に対する考え方について(国民投票をめぐる諸課題))
【主な発言項目】
- 岩本 剛人 君(自民)
- 憲法改正国民投票法と公職選挙法の投票環境に差異がある状況を一日も早く解消すべきとの見解
- 国民投票運動はできるだけ自由にするとともに、正確で中立性の高い広報の実現のため、広報協議会による広報を充実強化すべきとの見解
- 広報協議会規程等の整備には、衆参両院の調整が必要であり、単なる環境整備のための手続と怠るわけにはいかないとの見解
- 田島 麻衣子 君(立憲)
- 令和3年改正法附則4条2号の検討条項は、今も法的な拘束力を持つ法規範であり、憲法改正国民投票における公平公正の確保の実現には法改正が必須と定め、それらがなされるまで改憲発議を行うことはできないとの趣旨の条文であるとの見解
- 立憲民主党は、政党等によるネットCMの一律禁止、その他の者によるネットCMは広告事業者に掲載基準の策定等の努力義務を課す国民投票法改正案をまとめるとともに、国民投票運動等の支出上限の策定、政党等による収支報告書の提出等が必要と考えているとの見解
- 平成26年改正時に本審査会では、最低投票率制度の意義、是非の検討についての附帯決議を付したが、その後、結論を得るには至っておらず、この論点については今も議論が圧倒的に不足しているとの見解
- 原田 秀一 君(民主)
- SNSを通じた一般国民による無償の意見表明や情報発信は、国民投票という主権行使の場においてこそ最大限保障されるべきであり、安易に規制することは許されないが、一定規模以上の有料ネット広告は、資金力の差により発信力が大きく左右され、公正な議論をゆがめる可能性があることから、適切な法的規制が必要との見解
- フェイクニュース等の対策は、情報内容の当否への国家介入をなるべく避け、事業者の自主的な取組に委ねることを基本とし、政治広告の透明性確保等を検討すべきであり、広報協議会についても、真偽判定に直接介入しない形で、プレバンキング等のファクトチェック機能を持たせることを検討すべきとの見解
- 国の根本に関する憲法改正の是非は、落ち着いて熟議し判断できる環境を確保する必要があるため、国政選挙と国民投票を原則として分離して実施する規定の導入について今後検討課題とすべきとの見解
- 原田 大二郎 君(公明)
- 国民投票法改正案の3項目は、憲法改正の具体的内容への賛否とは切り分けて判断できる、投開票事務の安全かつ円滑な実施と広報手段の確保に関する制度整備であり、参議院においても、審議を尽くした上で、速やかに成立させるべきとの見解
- 令和3年改正法附則4条2号は施行後3年を目途とした検討条項であるが、既にこの時期は経過しており、表現の自由と国民の知る権利の保障を出発点とし、政党等の広告主と放送事業者、プラットフォーム事業者による自主的な取組を中心に据えつつ、その実効性を確認し、表現の自由と投票の公平公正を両立させる具体的な制度設計を急ぐべきとの見解
- 生成AIによるディープフェイクを含む偽情報、誤情報が、国民の自由な意思形成をゆがめる危険に備えるため、プラットフォーム事業者等の自主的な取組を推進するとともに、今般成立した公職選挙法及び情報流通プラットフォーム対処法の改正による偽情報対策を踏まえ、国民投票における同様の公正確保策についても速やかに検討を進めるべきとの見解
- 柴田 巧 君(維新)
- 国民投票法改正案は、投票環境整備を目的とするものであり、令和元年と4年に衆参の倫選特で全会一致で可決された改正公選法と平仄を合わせるもので、内容的に党派性や政策論が入り込む余地はなく、速やかに整備されるべきとの見解
- 令和3年改正法附則4条2号に関し、日本維新の会は、インターネット広告の業界団体による自主規制を後押しするガイドラインの策定、外国勢力からの介入に関する広報協議会と政府の連携等を提案してきたが、特に、外国勢力による選挙や投票への介入は、国民による主権行使をゆがめるものにほかならず、厳しく対処すべきとの見解
- 近年のインターネットやAIなどの急速な発展に伴う全ての課題について国民投票法の改正を待ち、憲法改正案を発議できないのであれば、かえって国民による主権行使の権利、機会そのものを奪うことになりかねず、改憲に向けて憲法本体の議論と国民投票に関わる諸課題の議論の双方を同時に進めていくべきとの見解
- 安達 悠司 君(参政)
- 憲法改正について、事項ごとに区分した改正だけでなく全面改正も選択肢にあることを、法文上も明確にすべきとの見解
- 公職選挙法の選挙の自由妨害罪に相当する演説妨害の禁止、処罰規定や、インターネット有料広告規制等国民投票運動のルールの見直しが必要との見解
- 国民投票の投票率を上げるための取組として、国民が憲法について学び考える機会の創出、広報協議会によるインターネットやSNSの広報の充実等を検討すべきとの見解
- 山添 拓 君(共産)
- 現行の国民投票法は、改憲案の承認要件となる過半数を有効投票総数の過半数という最も低いハードルにした上、最低投票率制度を規定していないこと、公務員等の自由な運動を不当に抑え込んでいること、資金力の多寡によって広告量が左右されること、広報協議会による広報は改憲派に有利な仕組みであることから、国民主権と憲法96条に反する、不公正かつ反民主的な内容であるとの見解
- 法制定時や改定時に附帯決議が本院で付されたのは、根本的な欠陥のゆえであり、その後の改定時や今般の改定案においても、重大かつ根本的な欠陥は置き去りであるにもかかわらず、あたかも改憲の準備が進んでいるかのように演出して法改定を急ぐのは、改憲手続をいかに軽んじているかの証左であるとの見解
- 議員や首長を選ぶ公職選挙法上の選挙と改憲の賛否を問う国民投票では、その主体も内容も全く異なることから、公職選挙法並びの改正を重ねること自体に問題があり、両者の投票環境の整備の在り方はおのずから異なるとの見解
- 奥田 ふみよ 君(れ新)
- 「国民投票法」改正案は、ポップなイメージで、何の問題もない法案に見せかけているが、正式には「憲法改正国民投票手続法」という、憲法改正先にありきの、改憲してほしくない国民の願いを無視した法案であり、このネーミングに国民を無視する議員たちの意図が色濃く表れているとの見解
- 憲法改正国民投票手続法には、インターネット上の有料広告に対する規制もなく、国民投票運動に対する資金規制もないなど、お金のある側が広告を垂れ流し、組織的拡散を行って世論操作をもくろむことが可能であり、また、最低投票率の定めもないため、投票率が低く、少数の賛同しかなくても改憲が成立してしまうとの見解
- 令和3年の法改正時、3年をめどにCM規制や資金規制等の措置を講じることが附則に定められたにもかかわらず、与野党そろって今回の改正ではこれを無視しており、このような法案は廃案にするしかないとの見解
※上記発言項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。発言の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。