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第221回国会 憲法審査会
令和8年4月15日(水) 第1回
1. 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査(憲法に対する考え方について)
【主な発言項目】
- 中西 祐介 君(自民)
- 合区については、投票率の低下や無効票の増加などの問題があり、一刻も早い是正に取り組むべきであり、また、憲法上の地方自治の規定の充実、地方に関わる問題を調査審議する参議院の機能の強化については、参議院憲法審査会においてこそ議論を深めていくべきとの見解
- 緊急集会について、その活動期間や権能など、これまでの議論を踏まえて、参議院としての考え方を整理すべきであり、また、衆議院議員任期満了時にも対応し得るよう憲法上明記することが好ましいとの見解
- 国民投票広報協議会の運営や組織に関する規程等の整備について議論を深め、会派間での協議を重ねる中で整理したいとの見解
- 小西 洋之 君(立憲)
- 任期延長改憲は、その根拠が緊急集会創設の立法事実に反するなど、法制に関する適切な立法とは言い難い暴論であり、このことは衆参憲法審査会での立憲会派の論戦による改憲会派の衆参での分裂や改憲会派同士の見解の分裂などによって明らかであることから、条文起草委員会の設置などは断じて許されないとの見解
- 憲法9条は、国民による国会や内閣への武力行使に関する民主的統制の規範であり、その立憲主義の規範力と、専守防衛の力を正当に評価し、9条改憲及び自衛隊明記改憲とその条文起草委員会の設置に明確に反対するとの見解
- さきの総選挙で、令和3年附則4条に基づく国民投票法の抜本改正の必要性がより一層明白となっており、国民の憲法改正の判断が資金力の多寡やビジネス目当て、フェイクや誹謗中傷などの不正目当てで左右される環境を放置することは断じて許されないとの見解
- 山田 吉彦 君(民主)
- 憲法は、国民の安心・安全な生活を守るためにあり、前文には、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意したとあるが、他国の善意に依存し、自らの手で守る覚悟を曖昧にする構造的矛盾こそが今の日本の安全保障を縛り、国民を不安に陥れていることから、国土、国民を守るという国家の最も基本的かつ崇高な義務を憲法に明確に位置付ける必要があるとの見解
- 離島や過疎地域などで暮らす人々の声を国政に反映することが難しくなり、また、合区により地域特有の社会・文化を維持している人々の声が国政に届きにくくなっているが、人口が少ないから声を聞かなくてよいわけではなく、日本の国土・文化・食を守るために厳しい生活環境で頑張っている人々の思いを反映できる選挙制度を考える必要があるとの見解
- 若い世代からは、時代が変革しているのに憲法が改正されないことに対する疑問の声も聞こえており、また、混沌とした国際社会の圧力から国民を守り、AIを始めとした科学技術の変革、サイバーセキュリティにも対応できるよう憲法を見直す時期に来ており、この国を次世代へ引き継ぐために、今こそ憲法に関する議論を国民の視線において尽くすことの提案
- 谷合 正明 君(公明)
- 昨年11月26日の憲法審査会でも述べたとおり、憲法における国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義の三原理を普遍の原理として堅持した上で、必要な規定を付け加える加憲が検討されるべきとの見解
- 憲法審査会においては、憲法9条と自衛隊をめぐる問題、平和安全法制と国会の関与、緊急集会、解散権の在り方、SNS上の偽情報・誤情報対策等を含めた国民投票法、マイノリティーの人権、参議院の在り方も踏まえた選挙制度及び政党条項を主要論点として議論を深めていくべきとの見解
- 憲法に関わる議論は、政府ではなく、立法府が主体となり、幅広い合意形成を得つつ熟議を重ねていくべきものであり、参議院は参議院らしく、衆議院に追随することなく、幅広い会派の合意を得て丁寧に議論を進めていくことが重要であるとの見解
- 片山 大介 君(維新)
- 日本維新の会は、教育の無償化、統治機構の改革、憲法裁判所の設置、自衛隊の明記、緊急事態条項の創設の5項目について改正原案を公表し、緊急事態条項に関しては国民民主党などとともに条文案を策定しており、憲法9条に関しては2項削除による集団的自衛権行使の全面容認の必要性を訴えているとの見解
- 日本維新の会が提言している緊急事態条項案においても、緊急集会の重要性は変わることはないが、緊急集会には長期にわたる場合を想定していないなどの課題があり、どのような事態であっても立法府が機能を維持できるよう、議員任期の延長を想定していくことは必要だとの見解
- これからは、スケジュールを策定し、テーマごとに各党各会派で意見を出し合いながら、考えをまとめていき、条文起草委員会の下で改正案の作成を目指したいとの見解
- 塩入 清香 君(参政)
- 憲法は占領下で策定され正統性に一定の疑義があるため、また、日本人の歴史や生活実感に根差した視点が十分に反映されているとは言い難いため、部分的な改憲ではなく、国民自身が主体となって憲法を一から作り直す創憲を提唱するとの見解
- 日米安保と不可分に結び付いた憲法9条の在り方など、独立国家としての姿と現実との間に乖離が生じている条文については、早期の見直しが必要であるとの見解
- 置かれた状況の違いを踏まえて影響力を調整することも平等の一つの側面であり、交通、医療、教育、雇用などあらゆる面で都市部とは違った環境に置かれた地方の一票の重みが都市部と同じでよいのかとの見解
- 山添 拓 君(共産)
- 最も重い憲法尊重擁護義務を負う総理の、国の理想の姿を物語るものが憲法であるとの発言は、憲法は権力を縛るものという立憲主義をわきまえない暴論であり、権力の座にある総理が期限を切って改憲発議を迫るなど論外であるとの見解
- 集団的自衛権の行使を認めた2015年の安保法制を始め、憲法9条を骨抜きにする政治が加速しているが、今日、米国の無法な戦争への加担を抑えているのは、9条が生きているからにほかならないとの見解
- どの世論調査でも、国民は改憲を政治の優先課題として求めていないことから、憲法審査会を動かすべきでなく、改憲案を具体化するための条文起草委員会など必要ないとの見解
- 奥田 ふみよ 君(れ新)
- 憲法は主権者である国民から政府に突きつけた命令であり、政治家も国民もそれを忘れてはいけないとの見解
- この国に暮らす国民の平和と安定した暮らしを支えることこそが国会議員の務めであり、憲法25条により全ての国民の生活を安定させ、今すぐ25条を全国民に保障すべきとの見解
- 憲法に縛られている者たちが憲法を改正するなど言語道断であるとの見解
2. 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査(憲法に対する考え方について(参議院議員選挙における一票の較差))
【事務局当局の説明骨子】
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- 令和4年通常選挙定数較差訴訟に係る最高裁判決の概要
【参考人】
- 全国知事会副会長・鳥取県知事 平井 伸治 君
- 徳島弁護士会合区問題PT座長・弁護士 志摩 恭臣 君
【主な質疑項目】
- 中西 祐介 君(自民)
- 一人一票を実現し、人口上位八つの都道府県で、過半数の定数を超える事態となった場合に、考え得る弊害
- 志摩参考人が提唱する新しい一票の較差の判定の考え方によって立法府が選挙制度を考える場合に、定数較差訴訟に生じる影響
- 小沢 雅仁 君(立憲)
- 合区対象県民の合区に対する具体的な受け止めと切実な声
- 投票価値の平等についての考え方
- 上田 清司 君(民主)
- 今後も合区を続けた場合に生じ得る飛び地合区に係る選挙制度上の妥当性
- 参議院が選挙区選挙と比例代表選挙を併せ持つことを踏まえて選挙制度の根幹を考えていく必要性
- 原田 大二郎 君(公明)
- 現行憲法下でも、総合的投票価値を用いれば、都道府県単位の選挙区を維持しつつ、最高裁が求める投票価値の平等の要請と調和しうると考える法的論拠
- 法の下の平等と多様な民意、地方の声を国政に反映させる要請という二つの価値のバランスと調整に関する方策
- 柴田 巧 君(維新)
- 地方の人口減少が進む中で投票価値の平等を実現するために、日本維新の会が必要と考えるブロック制に対する評価
- 安達 悠司 君(参政)
- 主権者教育の中に、国民が自ら憲法を自分で考えたり作っていくことを含めていくことについての見解
- 憲法に、日本固有の価値、歴史、文化、伝統を盛り込むことについての見解
- 山添 拓 君(共産)
- 奥田 ふみよ 君(れ新)
- 投票率の低下、主権者意識のない有権者が多い現状を踏まえ、主権者教育を変えていく必要性
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。