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第221回国会 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
令和8年7月15日(水) 第2回
1. 皇室典範等の一部を改正する法律案(閣法第64号)
【主な質疑項目】
- 山谷 えり子 君(自民)
- 今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないという言葉に込められた真意
- 皇統に属しない男子が皇族となった前例は確認できないことに鑑み内親王・女王の配偶者及び子は皇族にならないことの確認
- 養子皇族男子の子孫の皇位継承資格に関する考え方
- 長浜 博行 君(立憲)
- 女性皇族が婚姻した場合に配偶者・子も家族一体として皇室に入り諸活動に参画できるように法整備を行う必要性
- 養子の禁止を定める皇室典範第9条を削除するのではなくその例外として養子に係る規定を設けようとする理由
- 皇族の養子縁組における恣意的要素や政治的思惑を排除するための方策
- 川合 孝典 君(民主)
- 皇室典範の改正について何よりも大切である国民の理解を得るために本法律案の内容・趣旨を広く周知する必要性
- 内親王・女王と婚姻した配偶者・子に対する処遇の在り方
- 皇族の公務の適正化や環境整備を行う必要性
- 谷合 正明 君(公明)
- 「立法府の総意」で慎重な制度設計が求められていた皇族の養子縁組に係る制度の憲法適合性
- 養子皇族男子の子孫の皇位継承資格について政府が将来の検討を先取りして政治的判断を示したものではないことの確認
- 衆参正副議長が作成した附帯決議案の内容の解釈及び重要性
- 片山 大介 君(維新)
- 本法律案の内容が「立法府の総意」の枠を超えているとの指摘に対する木原内閣官房長官の見解
- 皇族の養子縁組が成立するまでに想定される具体的手続と養子皇族男子に対する教育の在り方
- 皇族の養子となり得る者を15歳以上とする年齢要件について本法律案の見直し規定の対象であることの確認
- 松田 学 君(参政)
- 本法律案の目的が安定的な皇位継承か皇族数の確保かの確認
- 女性皇族の配偶者・子が皇族とならないことに係る家族の一体性の考え方
- 旧11宮家の皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である男子を対象とする養子制度について国民の理解と納得を得るべく説明する必要性
- 小池 晃 君(共産)
- 本法律案に対する国民の理解についての認識
- 日本国憲法の条項と精神に照らして女性・女系天皇も認められる制度とする必要性
- 男系男子による皇位継承に固執する皇室典範の改正が社会における女性差別を助長する懸念
- 伊勢崎 賢治 君(れ新)
- 自国の伝統を理由に皇室典範が女子差別撤廃条約の適用外であると政府が主張する国際法上の根拠
- 国内法を理由とする条約の不履行を禁止する「条約法に関するウィーン条約」第27条よりも皇室典範や伝統が優先されるとする国際法上の根拠
- 皇位継承における男女平等を確保するために皇室典範の改正を求める国連女子差別撤廃委員会の勧告に対する政府の問題性
〔委員外議員〕
- 百田 尚樹 君(保守)
- 女性皇族が婚姻後も身分を保持することで将来的に女系天皇が誕生する可能性に対する危惧
- 高良 沙哉 君(沖縄)
- 当事者である天皇皇后両陛下及び皇族殿下方のお考えを確認した上で議論を行う必要性
- 憲法が排除していない女性・女系による皇位継承について議論しない合理的根拠
- 福島 みずほ 君(社民)
- 本法律案において女性天皇を認めない理由と女性天皇を認める必要性
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。