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第221回国会 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
令和8年6月19日(金) 第6回
1. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第53号)
2. 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第54号)
○参考人に対する質疑
【参考人】
- 京都大学大学院法学研究科教授 稲谷 龍彦 君
- 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士 石川 智也 君
- 一般社団法人全国消費者団体連絡会事務局長 郷野 智砂子 君
- 京都大学医学部附属病院医療情報企画部教授 黒田 知宏 君
【主な質疑項目】
- 若井 敦子 君(自民)
- 個人情報を含むデータの利活用に事前同意を求める現行法制度の限界及びAI産業の育成に及ぼす影響
- データ保護法制に係る国際的潮流と比較した際の統計作成等の特例の適正性
- 岸 真紀子 君(立憲)
- AI開発を目的としたデータ利活用における個人の権利利益の保護と社会全体の便益のバランスの在り方
- 次世代医療基盤法が存在する中で改正後の個人情報保護法が医療データの利活用に及ぼす影響
- 消費者保護の観点から見た海外事業者への個人情報の流出に対する懸念
- 平戸 航太 君(民主)
- 行政機関等に対して再識別防止措置を義務付ける必要性
- 違反事業者に対する課徴金制度の抑止力の実効性
- 差止め請求制度を欠く中で被害を未然に防ぐために事業者向けのガイドラインで最低限求められる基準
- 司 隆史 君(公明)
- 個人情報の保護とデータ利活用の促進とのバランスを取るための統計作成等の特例の在り方
- 統計作成等の特例による要配慮個人情報の取扱いに係るデータガバナンスの在り方がEUのGDPRとの齟齬を生じる可能性
- 改正後の個人情報保護法制が民間事業者等による個人情報の利活用を萎縮させると指摘する理由
- 新実 彰平 君(維新)
- 統計作成等の特例における個人情報の匿名化・仮名化を認定事業者等が担う仕組みの導入に対する見解
- 個人情報保護法制における団体訴訟制度の在り方及び導入に向けた課題
- 個人情報保護の観点から法改正後の個人情報保護委員会規則及びガイドラインに盛り込むべき事項
- 岩本 麻奈 君(参政)
- 民間事業者がAIモデルのネガティブな出力結果を恣意的に取り扱う懸念
- 欧州と比較した場合の課徴金制度の不十分性
- 我が国のデータ主権として最低限確保すべき点
- 大門 実紀史 君(共産)
- 経済活動と個人情報保護を二項対立的に取り扱うことの是非
- 消費者団体の要望が後退させられることとなる原因
- EHDSにおけるプロファイリングに対する制限の内容
- 伊波 洋一 君(沖縄)
- EUのGDPRと我が国の個人情報保護法制との間で齟齬がある場合に企業活動に支障が生じる可能性
- 個人情報保護を万全なものとした上でAI開発を進めていく必要性
- 統計作成等の特例を設けることにより医療現場に不安が生じる懸念
- 安野 貴博 君(みら)
- 統計作成等の特例により提供されるデータに対する提供元と提供先の責任分担の在り方
- 消費者が安心できるようなプロファイリング規制の在り方
- 仮名加工情報の共同利用の枠組みがある中で統計作成等の特例を設ける意義
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。