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第221回国会 厚生労働委員会
令和8年7月16日(木) 第19回
1. ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案(閣法第58号)
【主な質疑項目】
- 古川 俊治 君(自民)
- 本法律案はゲノム編集技術等による遺伝子改変が予測し得るものであるか否かにかかわらずヒト受精胚等への利用を規制するものであることの確認
- クローン技術規制法を本法律案と同様にこども家庭庁・文科省・厚労省の共管とする必要性
- 本法律案の規制対象とするエピゲノム編集技術の範囲についての線引きの方法
- 山内 佳菜子 君(立憲)
- 各国の規制と比較した際の本法律案の罰則の程度及び適切な研究活動に対する配慮規定
- 国際連携を視野に入れたヒトゲノム編集胚等の規制に係る制度運用の方向性
- 介護職員の他職種と遜色のない処遇改善に向けた令和9年度介護報酬改定までの工程
- 田村 まみ 君(民主)
- 生命倫理への配慮・ゲノム情報の取扱いに関する本法律案とゲノム医療推進法との関係
- 本法律案による規制に関する通報・相談窓口等の体制整備を厚労省が行う必要性
- ヒトゲノム編集胚等の取扱いに関する指針の見直しを研究者からの申出によっても行えるようにする必要性
- 秋野 公造 君(公明)
- ヒト受精胚等に対するゲノム編集技術の臨床利用の容認に向けたプロセス
- 本法律案の規制対象にミトコンドリアの自家補充療法及び他家補充療法が含まれるか否かの確認
- 沖縄型神経原性筋萎縮症の患者の診断実態に鑑み臨床調査個人票においてALSと診断することに関する厚労大臣の見解
- 川村 雄大 君(公明)
- ゲノムデータが個人識別符号に該当するか否かの科学的な線引きに関する厚労省の定義
- GeMJにおけるゲノム情報の利活用に係る管理措置の実施根拠
- ヒトゲノム編集胚を動物の内生殖器に移植した場合に胎盤形成等の可能性を確実に排除する具体的な技術や研究方法として厚労省が想定する内容
- 猪瀬 直樹 君(維新)
- 本法律案においてヒトゲノム編集胚等の臨床利用・胎内移植を禁止する趣旨
- ミトコンドリア核置換術を始めとするゲノム編集技術等のヒト受精胚等に対する臨床利用・胎内移植を将来的に容認する可能性
- 過去に起きたゲノム情報による不当な差別事例を踏まえた現在の救済措置
- 岩本 麻奈 君(参政)
- 本法律案による罰則の対象となる者の範囲及び実際に胎内移植を行った者以外の関係者に対する罰則の有無
- 老化を遅らせる遺伝子改変技術が治療であるかエンハンスメントであるかの区別に係る厚労大臣の認識
- 容認するゲノム編集技術等の限界をあらかじめ国民的な議論により定める必要性
- 白川 容子 君(共産)
- ヒトゲノム編集胚等の取扱いに関する指針の策定や見直しに当たり患者・障害当事者などの参画を制度的に保障するための方策
- 受精胚提供者が心理的な葛藤も含めて相談できる体制の必要性
- 受精胚提供者のインフォームドコンセントの撤回の権利を最大限保障する必要性
- 天畠 大輔 君(れ新)
- 本法律案がゲノム編集ベビーを禁止する理由は優生思想を二度と繰り返さないという国家としての意思を示すものでなければならないとの指摘に対する厚労大臣の認識及び決意
- ヒトゲノム編集胚等の取扱いに係る第三者審査の仕組みを法律上に位置付けていない理由
- ヒト受精胚等の動物の胎内移植についての例外規定の対象をヒト生殖細胞に限定すべきとの指摘
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。