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第221回国会 法務委員会
令和8年6月11日(木) 第14回
1. 民法等の一部を改正する法律案(閣法第43号)
2. 民法等の一部を改正する法律案民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(閣法第44号)
○参考人に対する質疑
【参考人】
- 一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問 久保 厚子 君
- 新潟大学法学部教授 上山 泰 君
- 公益社団法人日本社会福祉士会参事 星野 美子 君
【主な質疑項目】
- 古庄 玄知 君(自民)
- 補助制度の利用終了後に本人の権利擁護支援が途絶えることへの懸念
- 家庭裁判所の体制は改正後の成年後見制度の適切な運用に十分なものか否か
- 牧山 ひろえ 君(立憲)
- 成年後見制度の見直しに対する社会福祉士である参考人の評価
- 今回の法改正が知的障害者の親亡き後の財産管理等に関する不安解消に資するか否か
- 川合 孝典 君(民主)
- 今回の法改正によって親族が後見人に選任されない問題が解消する可能性
- 家庭裁判所が行う後見の在り方についての判断に有識者が関与する必要性
- 横山 信一 君(公明)
- 民法及び社会福祉法の改正を踏まえた中核機関の今後の在り方についての参考人の見解
- 事理弁識能力を欠く常況にある者に対する意思決定支援の在り方
- 嘉田 由紀子 君(維新)
- 成年後見制度を支える地方自治体の人材や裁判官が不足している現状及び対応策
- 株式会社等の民間事業者を成年後見制度の担い手に加えることの是非
- 安達 悠司 君(参政)
- 改正後の特定補助人の代理権が包括的でないことにより管理されない財産が生じる懸念
- 本人保護のための最後の手段として意思表示を代行できる制度を設ける必要性
- 仁比 聡平 君(共産)
- 家庭裁判所による後見監督の実情とこれに対する参考人の見解
- 補助人の意思決定支援義務の意義とこれに違反した場合の効果
- 北村 晴男 君(保守)
- 意思能力はあるが親族等のコントロール下にある者の財産を守るための方策
- 後見人等による横領等の悪質な事案を防ぐための本法案の機能
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。