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第221回国会 内閣委員会
令和8年7月16日(木) 第20回
1. 国旗の損壊等の処罰に関する法律案(衆第18号)
【主な質疑項目】
- 高木 かおり 君(維新)
- 思想・良心の自由、表現の自由及び罪刑法定主義のいずれの観点からも本法律案が憲法違反に当たらないとする理由
- 悪ふざけとして人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で国旗を損壊等する行為が処罰対象であることの確認
- 国旗損壊行為のライブ配信をシェアやリポストした者が共同正犯や幇助犯として処罰される可能性
- 大津 力 君(参政)
- 象徴的表現行為とも考えられる国旗損壊行為を処罰する本法律案が最高裁判例にも照らして表現の自由を抵触するものではないとする考え方
- 本法律案の施行期日を公布の日から起算して20日を経過した日とした理由及び同様の施行期日を定めた例
- バツ印を付けた日の丸を掲げる行為が発生していることを踏まえて附則第2項に基づく検討を行う必要性
- 大門 実紀史 君(共産)
- 愛国心が醸成されていく過程に対する法案提出者の見解
- 法制審議会での議論や内閣法制局による審査を経ずに本法律案を議員立法として提出した理由
- 本法律案が表現の自由や思想・良心の自由に対して更なる萎縮効果を生じさせる懸念
- 伊勢崎 賢治 君(れ新)
- 刑罰によって国旗の尊厳を守ることは日本人の道徳心に対する国家の敗北宣言となるとの意見への反論
- 本法律案が教育現場における子どもの批判的思考の形成に与える萎縮効果
- 堂込 麻紀子 君(民主)
- 国民民主党が本法律案を共同提出するに至った経緯
- 本法律案に基づく取締りに係るガイドライン等を作成する必要性
- 附則第2項に基づく罪刑法定主義の観点からの見直しや見直しを検討する主体に係る見解
- 渡辺 猛之 君(自民)
- 衆議院内閣委員会における愛国心に関する答弁の意図
- 衆議院内閣委員会における愛国心に関する答弁について提案者としての説明と政治家としての個人的な信条の区別が不明瞭であったことの受け止め
- 本法律案が議員立法として提出されたことの意義
- 杉尾 秀哉 君(立憲)
- 衆議院内閣委員会における愛国心に関する答弁を撤回するか否かの確認
- 本法律案が社会に与える影響に係る検討の有無
- 本法律案を合憲とするためには表現の自由に関する憲法法理を解体する必要があるとした参考人の意見に対する受け止め
- 小島 とも子 君(立憲)
- 諸外国に自国の国旗損壊罪が存在することを理由に国旗損壊罪を創設することの是非
- 本法律案の構成要件該当性の判断が困難であるために私人逮捕などによる市民間の衝突が生じる危険性
- 附則第2項に基づく検討結果を踏まえて制定後の本法律を廃止又は処罰の対象を縮小する可能性
- 窪田 哲也 君(公明)
- 国論を二分するような法律案を議員立法で提出した理由
- SNSの加速度的普及によって海外の国旗損壊行為が国民に影響を与えるとする根拠
- 外国国章損壊罪がある一方で自国の国旗損壊罪がないことのアンバランスにより不都合が生じた事例
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。