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第221回国会 内閣委員会
令和8年7月9日(木) 第18回
1. 国旗の損壊等の処罰に関する法律案(衆第18号)
【主な質疑項目】
- 松川 るい 君(自民)
- 本法律案を今成立させる必要性や保護法益及び外国国章損壊罪との違い
- 本法律案と表現の自由や思想・良心の自由との整合性
- 「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」に係る国民の理解を促進するための周知方法
- 塩村 あやか 君(立憲)
- 政治的な抗議に係る国旗損壊行為において違法性が阻却される事例及び判断基準
- 国旗を新品の靴で踏み付ける行為が国旗損壊罪の構成要件に該当しない理由
- 本法律案第3条が規定する「適用上の注意」が有する法的効果と統一的な運用指針を作成する必要性
- 鬼木 誠 君(立憲)
- 本法律案の成立を契機に愛国心が醸成されていくことを期待する旨の答弁を撤回する必要性
- 本法律案の立法事実に係る事案の発生状況及び予防的立法の是非
- 本法律案が国民の過度な監視、誤認逮捕又は政治的表現の封殺を誘発する懸念
- 牛田 茉友 君(民主)
- 国旗損壊行為に対して刑罰法規を創設する必要性
- 国旗損壊行為に係るライブ配信は処罰の対象となる一方で事後配信は対象外となる理由
- 私有地や会員制の集会で行われた国旗損壊行為に対する公然性の判断要素
- 窪田 哲也 君(公明)
- 予防的立法事実を基に制定された刑罰法規の有無と日本国旗の損壊が多く生ずる蓋然性
- 国旗損壊行為を防止するための刑罰以外の方法に係る検討の有無
- 本法律案が愛国心の醸成につながるとの答弁が愛国心の強要につながる懸念と答弁撤回の必要性
- 高木 かおり 君(維新)
- 外国国章損壊罪のみ存在していた法制度の不均衡を是正する意義
- 処罰対象に関して複数の限定を重ねた法文とした理由
- 本法律案の施行後に国旗損壊行為を目撃した国民が取るべき対応
- 大津 力 君(参政)
- 参政党が本法律案の共同提出に至るまでの経緯
- 参政党の要望を踏まえて盛り込まれた見直し規定に係る取組方針
- 芸術活動として行われた国旗損壊行為において違法性が阻却される事例
- 山添 拓 君(共産)
- 政治的なメッセージを込めた表現行為が処罰の対象となる懸念
- 国旗の損壊等を刑罰の対象に加えることを否定した小渕内閣の政府答弁書との整合性
- 国旗の損壊等に関する米欧及び中国の事例に対する法案提出者の見解
- 伊勢崎 賢治 君(れ新)
- 国旗損壊行為を処罰対象とすることが集団暴行を誘発する可能性
- 外国からの分断工作として国旗損壊行為に係る偽動画が拡散される危険性
- 表現の自由を保障する自由権規約の解釈指針に違反する可能性が高い本法律案を今制定しようとする理由
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。