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第221回国会 内閣委員会
令和8年4月16日(木) 第4回
1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第51号)
【主な質疑項目】
- 塩村 あやか 君(立憲)
- 送金バイトに係る罰則の適用が除外される「正当な理由」がある場合の事例を周知・明確化するための取組方針
- 本国に帰国した外国人が残置した預貯金口座の悪用に係る対策を強化する必要性
- 匿名・流動型犯罪グループの撲滅に向けた政府横断的な取組の方向性
- 寺田 静 君(自民)
- 送金バイトの依頼者、実行役に対する罰則を創設する意義
- 本法律案による預貯金通帳の不正譲渡等の罰則の引上げや送金バイトに対する罰則の創設による抑止効果
- 詐欺手口等の周知に係る民間の取組の更なる活用に関するあかま国家公安委員会委員長の見解
- 牛田 茉友 君(民主)
- 預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ幅の根拠
- 送金バイトに係る罰則が適用される「有償」要件の定義
- 架空名義口座を利用した措置の運用において警察官の安全を確保する必要性
- 窪田 哲也 君(公明)
- 架空名義口座を利用した措置に伴う金融機関の実務負担及び訴訟リスクへの対応
- 特定被害回復給付金の支給の公平性を確保するための取組
- 暗号資産の悪用などマネー・ローンダリングの新たな手口の分析と対策を進める必要性
- 高木 かおり 君(維新)
- 闇バイトの危険性に係る啓発など若者に寄り添った対策を行う必要性
- AIを活用した疑わしい取引に関する情報の分析が検挙につながった実績
- 詐欺撲滅とFATF第5次対日相互審査に向けたあかま国家公安委員会委員長の意気込み
- 大津 力 君(参政)
- 特殊詐欺の認知件数において高齢の被害者が占める割合
- 保管財産の返還を受ける権利の消滅時期を公告から6か月経過後とする根拠
- 日本人及び在留外国人による特殊詐欺の検挙率の比較
- 大門 実紀史 君(共産)
- 架空名義口座を利用した措置で使用する偽造された書類を作成する法的根拠
- 架空名義口座を利用した措置を慎重に運用する必要性
- 伊勢崎 賢治 君(れ新)
- 法人の実質的支配者が金融機関において正確に把握されていないことに対して今後政府が講じる対策
- マネー・ローンダリング対策を担うFIU(資金情報機関)の司令塔機能の具体的強化策
- 過剰な情報監視によって不正利用の疑いがあると誤判定され銀行口座が凍結される等のリスクへの対策
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。