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第217回国会 内閣委員会
令和7年5月13日(火) 第13回
1. 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案(閣法第4号)
2. 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(閣法第5号)
【主な質疑項目】
- 酒井 庸行 君(自民)
- サイバー対処能力強化法案第23条第4項において特定被害防止目的以外の目的で選別後通信情報の利用等が可能とされている趣旨
- 特定被害防止目的以外の目的で当事者協定に係る選別後通信情報を利用するに当たっての同意の取得方法
- 選別後通信情報の利用等がサイバー対処能力強化法案の目的の範囲内であることの確認
- 木戸口 英司 君(立憲)
- 衆議院におけるサイバー対処能力強化法案の修正の経緯及び趣旨
- アクセス・無害化措置を実施する際の内閣官房と実施主体との連携及び役割分担と責任の所在
- 警察官職務執行法のアクセス・無害化措置に関する規定と国際法との関係
- 竹谷 とし子 君(公明)
- 特定重要電子計算機に関する届出のタイミング及び対象となる製品名等の範囲
- インシデント報告の対象となる特定侵害事象の具体的範囲
- 官民のサイバーセキュリティ人材育成のためサイバーセキュリティ戦略を改定する必要性
- 片山 大介 君(維新)
- 内内通信情報を取得した上で自動選別を行うことが同情報の利用に当たるとの懸念
- 自動選別に必要となるシステムの想定及び外外通信情報を取得する際の要件の具体的内容
- インシデント報告の対象となるサイバー攻撃の種類及び迅速な情報共有に向けた制度設計の必要性
- 竹詰 仁 君(民主)
- サイバー通信情報監理委員会について委員長及び委員4名としている理由及び同委員会事務局の勤務体制の想定
- 欧米主要国と同等以上との目標を踏まえた防衛省・自衛隊における隊員の能力向上策及び組織体制の整備の在り方
- アクセス・無害化措置が国際法に照らして違法ではないと考える理由
- 井上 哲士 君(共産)
- 警察官職務執行法第6条の2において「危害が切迫した場合」の要件が規定されていない理由
- 警察官職務執行法第6条の2で規定される要件がタリン・マニュアルの緊急避難よりも幅広く解釈可能とされた理由
- アクセス・無害化措置により警察法の体系と異なり内閣総理大臣の命令下で動く新しい警察組織の誕生になるとの疑念に対する平大臣の見解
- 大島 九州男 君(れ新)
- 整備法案によって情報通信研究機構に追加される事務の内容
- 通信情報の利用における通信当事者の同意取得の有無
- サイバー攻撃への政府の対応の遅れや誤りによって生じた被害に対して国が賠償責任を負う可能性
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。