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第213回国会 憲法審査会
令和6年5月8日(水) 第2回
1. 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査
(憲法に対する考え方について)
【主な発言項目】
- 佐藤 正久 君(自民)
- 衆議院議員の任期満了時においても内閣の求めに応じて緊急集会を開き得るとの見解
- 緊急集会の期間について、緊急集会が両院同時活動原則の例外であることからすれば、70日を超えていつまでもということは想定できないが、緊急集会の責務は非常に重いことを認識すべきとの見解
- 緊急集会において議員が発議できる議案の範囲について、内閣が示した案件に関連し、かつその施行のために特別会の召集を待つことができない程度の即時に対応すべきものに限られるものの、その範囲内で広く認めてはどうかとの見解
- 大規模自然災害等発生時に備え、緊急集会の迅速な開会に向けたシミュレーション及び参議院の首都直下地震BCPの検討の必要性
- 辻元 清美 君(立憲)
- 憲法論議を進めるにあたって最も大事なことは政治への国民の信頼であるが、現在の政治は、自民党の裏金事件によって国民からの信頼が大きく毀損されているとの見解
- 世論調査を見ても、岸田総理の在任中の憲法改正について機運は高まっておらず、岸田総理が憲法について条文化を促す発言をすることは、総理大臣としての越権行為であるだけではなく、裏金事件を引き起こした自民党の責任者である自らのけじめも付けることなく、憲法について語る資格はないと多くの国民が見ている結果の数字であるとの見解
- 裏金事件で失われた国民の政治への信頼と憲法改正論議の正当性は決して切り離せない関係にあり、国民の信頼回復なくして憲法論議はなく、憲法論議を進めたいのであれば、本来であれば選挙で選び直された議員で行うべきというのが多くの国民の思いであるとの見解
- 世論調査では、生成AI等が選挙などに及ぼす影響への懸念が強まっていることが読み取れ、憲法をめぐる国民投票についても深刻な影響が考えられるため、憲法審査会では、国民投票や選挙に及ぼす生成AIなどの影響等についての議論が急務との見解
- 西田 実仁 君(公明)
- さきの憲法記念日に合わせて実施された読売新聞及び朝日新聞の世論調査だけを見ても、憲法に位置付けられた参議院の緊急集会について、参議院の側でもっと議論を深めなければならないとの見解
- 災害時に緊急事態が発生した場合に緊急集会は本当に国会の機能を代行できるのか、それも長期にわたって代行可能なのかという検証、緊急集会の流れと関連する論点の整理を参議院として行うべきとの見解
- 大規模災害、感染症の蔓延といった緊急事態における選挙実施困難事態とはどのような事態なのか、現行法において認められている繰延べ投票制度と併せて議論を深める必要性
- 参議院は半数改選制により定数の半数であってもその継続性、安定性が現行憲法によって確保されており、参議院の通常選挙において仮に選挙実施困難事態となっても、任期の延長は不要であり、繰延べ投票の活用によりできるだけ早期に選挙を実施すればよいとの見解
- 片山 大介 君(維教)
- 参議院憲法審査会の開催が、去年に比べると一か月以上遅い上、衆議院の憲法審査会の初会合からも遅れていることは誠に遺憾であり、裏金問題を追及する必要はあるが、憲法を議論する場に影響するものではなく、衆参の憲法審査会の足並みをそろえ、憲法改正案の発議に向けて結論を出すべき時期を見据えたスケジュールを策定し、項目を絞り込み、建設的な議論を進めていくべきとの見解
- 首都圏において大規模な災害などが発生した場合、現行憲法の規定では国会機能が維持できるとは限らず、我々が提言している緊急事態条項案、議員の任期延長論や、自民党が挙げた緊急集会の議論を進めるべきとの見解
- 定例日以外の開催、国民の関心を高めるため憲法審査会の模様をNHKでテレビ中継することを求めるとの見解
- 国民主権を掲げる日本国憲法が一度も国民の審判を仰いでいないのは大きな矛盾であり、国民の命と暮らしを守るための基本法たる憲法に不断に向き合い、時代に即したものに作り上げていくことは国会議員に課せられた重大な責務であるとの見解
- 大塚 耕平 君(民主)
- 憲法の議論に際し、日本国憲法の性質をどのように定義するかという論点が重要であるとの見解
- 環境権、プライバシー権、知る権利等の新しい人権保護に関し、現行憲法がどこまで対応可能か、人権保護と公益保護のための人権制限とをどのようにバランスさせるかが重要な論点であるとの見解
- 狭義の安全保障及び憲法9条に関し、解釈による弾力的過ぎる対応が同条の規範性を不明瞭にしていること及びサイバー、エネルギー、食料等に至る総合的な安全保障に関する憲法の明確な規定の不在に対する懸念
- 統治機構、憲法裁判所に関する議論が必要との見解
- 山添 拓 君(共産)
- 国民世論が改憲を求めない中、憲法審査会を動かすべきではないとの見解
- 岸田総理が、総裁任期中に改憲を実現したいと繰り返し、施政方針演説で条文案の具体化を進め議論を加速するとまで述べたことは、行政府の長が国会審議の進め方に介入し、憲法尊重擁護義務に反して改憲論議を国民と国会に押し付けることであり、言語道断との見解
- 自民党の裏金事件は、犯罪行為で、国民を裏切るものであり、民主政治の土台を揺るがす事態を招いた法律を守れない議員に改憲を語る資格はないとの見解
- 岸田政権は、敵基地攻撃能力の保有の解禁、殺傷兵器の輸出の解禁など、70年来の日本の安全保障政策を根底から覆し、踏みにじっているとの見解
- 山本 太郎 君(れ新)
- 既に現行憲法は緊急時も対応できる内容であるとの見解
- 現在の国会議員、国会の在り方こそが日本における憲法問題との見解
- 国会自体が憲法違反の存在に成り下がったのは、自民党だけの問題ではなく、野党側にも問題があることは明らかであるとの指摘
- 憲法改正を語る前に現行憲法を守るべきであり、被災者支援における諸課題を解決する等やるべきことがあるとの見解
- 高良 鉄美 君(沖縄)
- 現状の憲法審査会は憲法改正を目的に常任の調査、審査をする機関として位置付けられているが、憲法制定権力は国民にあり、憲法改正権力自体が元来国会にあるわけではなく、憲法審査会が憲法より上位にあるかのように網羅的に憲法条文の改憲を模索することは憲法構造上いびつであるとの見解
- 憲法99条では、総理を含む国務大臣、国会議員などに憲法尊重擁護義務があることを定めており、仮に憲法に違反する行為等を権力者が行った場合には、国の唯一の立法機関である国会が政府の行為が憲法に違反しないかを議論するが、現在の憲法審査会はそうなっていないとの見解
- 現状の憲法審査会は、国家権力による憲法改正事項の発掘をしているような様相に見えるが、改憲の必要性が国民から沸き上がり、それに応えるための合議体を設置し、議論するのが本来の筋であるとの見解
- 立憲主義は国民の基本的人権などを守るため、国家権力を憲法によって制約することであるが、国家権力が憲法の制約を緩めるための方法を常時模索している憲法審査会の形は問題があるとの見解
- 加藤 明良 君(自民)
- 参議院では、昨年、緊急集会及び合区解消についての議論が繰り返し行われたが、さらに緊急事態条項、自衛隊の憲法明記についての審議などの積み重ねを求める見解
- 緊急集会は、国会の制度の重要な補完機能であり、この補完機能の充実強化、論点整理、様々な議論の積み重ねにより、緊急集会の議論の様々な問題点について、更に憲法審査会での議論を深め、各委員の建設的な意見の取りまとめを期待するとの見解
- 小沢 雅仁 君(立憲)
- 自民党の裏金問題について、いまだ全容解明に至っておらず、選挙犯罪によって議席を得たのであれば憲法43条の趣旨に反すると言わざるを得ず、法律を守らず憲法の趣旨を逸脱している議員を多く抱えている自民党に憲法改正を述べる資格はないとの見解
- 地方自治法改正案について、地方自治の保障も権力分立原理の一種であり、本案は憲法92条の趣旨に沿わない懸念があり、地方自治法もこの憲法審査会のテーマとすることの要請
- 山本 啓介 君(自民)
- 憲法への自衛隊の存在の明記という国民の要望を実現すべきとの見解
- 数年間にわたって国政選挙を実施できない事態の発生に備えた緊急事態条項の整備が必要であるとの見解
- 浅田 均 君(維教)
- 憲法は公権力を縛るルールであるが、地方自治について、合計4条しかなく、また、文言が概括的で、規律密度が低いため、権力への統制力が弱いとの見解
- 今国会で審議されている地方自治法の改正案については、国が自治体に指示できる特例ではなく、自治体が国に要請できる特例を盛り込むべきであるとの見解
- 自治体を人口規模にかかわらず一くくりにし、仕組みも仕事も同一とすることが、住民の享受する福利の観点から公正なのかについて、憲法審査会で議論すべきとの見解
- 窪田 哲也 君(公明)
- 衆院東京15区補欠選挙における選挙の自由妨害は、過去の最高裁判決によれば表現の自由を盾に容認されるべき行為ではなく、現行法を厳格に適用した上で、必要があれば公職選挙法改正の検討も視野に規制を強化し、選挙という民主主義の基盤を守るべきとの見解
- 福島 みずほ 君(立憲)
- 現在の国会は憲法改正を発議できるような正当に選挙された国会とは言えず、裏金問題で法律を守らない自民党議員に憲法を変える資格はないとの見解
- 憲法9条の平和主義の破壊や、同性婚を認めないこと、緊急事態条項の創設等の憲法違反をなくし、憲法を生かしていくことこそ憲法審査会でやるべきとの要請
- 山本 佐知子 君(自民)
- 緊急集会は参議院に与えられた重要な役割だが、70日を大きく超えてもなお緊急集会を当然に認めることができると現憲法から読み取ることは難しく、権能の範囲については様々な解釈がある中で、緊急集会が本来の国会機能と完全に同等と考えるには無理があるため、その権能を明確化し、緊急時の立法府の在り方について議論を深めることが必要であるとの見解
- 緊急集会、議員任期延長も含めた緊急事態条項について真摯な議論を国会で行うことが国民への責務であり、憲法審査会では、緊急集会について既に議論を重ね、論点も明確になっており、具体的な目標をもって議論を進めるべきとの意見
- 仁比 聡平 君(共産)
- 同性婚を認めない現行民法及び戸籍法に対する違憲判決が積み重なってなお、極めて慎重な検討を要すると背を向け続け、特定の家族観を人々に押し付け苦しめる政府・与党に憲法改定を語る資格はないとの見解
- 国が負う、水俣病患者救済の重い責任に対する政府、与党の自覚の欠如、また一年前の改悪入管法の根底にある底深い外国人差別と排外主義といった人権後進国の現状を脱すべきとの声を受け止め、憲法の実現に力を尽くすべきとの見解
- 若林 洋平 君(自民)
- 憲法について主権者である国民にとって不利益な部分を改定していくのは当然のことで、緊急事態条項や参議院の緊急集会について、いざというときに選択ができるようにしておくなど、国民にとって不利益な部分があれば直すべきとの見解
- 石川 大我 君(立憲)
- 同性同士の婚姻を認めない現状は、憲法24条1項の婚姻の自由などに反し、違憲と判断した札幌高裁判決を踏まえ、憲法審査会において、婚姻の平等をテーマとして、各会派が意見を述べる場や当事者、研究者などから広く意見を聴取する場を作るべきとの要請
- 婚姻の平等について無視し続ける自民党に政権担当能力はないとの見解
- 小西 洋之 君(立憲)
- 国会法の改正によって、参議院から立法府として求める議題や議案を内閣に促すような緊急集会の機能強化ができるのではないかとの提案
- 緊急集会をつくった立法趣旨に照らせば、求められていることはどのような事態でも一日も早く選挙を実行することであり、そのための公職選挙法改正や自治体の運営について議論をすべきとの提案
※上記発言項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。発言の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。