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第213回国会 政治改革に関する特別委員会
令和6年6月17日(月) 第8回
1. 政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第13号)
2. 政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第1号)
3. 政党助成法を廃止する法律案(参第2号)
4. 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(参第11号)
【主な質疑項目】
- 佐藤 正久 君(自民)
- 政治家自らが代表を務める政党支部に寄附をして税控除を受けることを規制する必要性
- 国民と政治が接する政治資金パーティーの意義と少額の寄附者の個人情報保護の関係
- 政治資金に関する第三者機関の設置の時期についての所見
- 宮口 治子 君(立憲)
- 幹事長等から政策活動費を受け取った国会議員による支出に関する衆第13号附則第14条の解釈
- 政策活動費の領収書公開時期を政治資金規正法の時効に合わせる必要性と領収書の保管主体
- 政治資金に関する第三者機関の位置付けと政治的中立性の担保
- 里見 隆治 君(公明)
- 第三者機関の設置を始めとする附則の検討体制と具体的なスケジュール感
- 政治資金等に関する犯罪で起訴された場合の政党交付金の交付を停止する制度の意義と速やかに実施する必要性
- 政治家自らが代表を務める政党支部に対する寄附への税制優遇措置の適用除外について早期に改正すべきとする見解
- 音喜多 駿 君(維教)
- 本改正後に金銭以外で政策活動費が政党から政治家個人に渡る可能性と自民党内の規律
- 政策活動費について各党間での協議前に率先して自民党が新しい党則や規律を国民に示す必要性
- 渡切りの経費を原則廃止とする維新案への見解
- 浜野 喜史 君(民主)
- 政策活動費の支出の公開を10年後とすることや上限額を設定したことが国民の納得感の低下につながっているとの認識
- 政策活動費の支出について各年中の上限金額を定めようとする根拠
- 国民民主党が派閥によるパーティー開催の禁止を提案した理由
- 山下 芳生 君(共産)
- 官報又は都道府県公報に収支報告書要旨が公表されないことが国民の不断の監視の後退につながる可能性
- 収支報告書の要旨公表が行われなくなることの問題点とこれに対する共産党案の対応
- 政治献金により経済界と自民党の癒着が政策をゆがめる構図となっている認識の有無
- 舩後 靖彦 君(れ新)
- 裏金問題に関与した議員及び関係者の本委員会での証人喚問の要求
- 政策活動費が事実上の機密費であるとする指摘に対する見解
- 衆第13号に企業・団体献金の禁止について規定されていない理由
- 伊波 洋一 君(沖縄)
- 政策活動費が裏金の性質はそのまま合法化されるのではないかとの懸念
- 10年後に公開される政策活動費の領収書の具体的な範囲
- 様々な検討規定について法案を国会に提出して審議するのでなく各党会派での検討とする理由
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。