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第213回国会 財政金融委員会
令和6年5月14日(火) 第13回
1. 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第56号)(衆議院送付)
【主な質疑項目】
- 勝部 賢志 君(立憲)
- 今般の法改正による資本市場の透明性・公平性の確保に関する効果を検証する必要性
- 投資運用業者がミドル・バックオフィス業務を委託せずに自ら行うことにより投資家からの信頼を確保する必要性
- 金融事業者による「顧客本位の業務運営に関する原則」等に基づく取組方針の策定・公表状況
- 若松 謙維 君(公明)
- 投資運用業のミドル・バックオフィス業務を受託する事業者の適切な監督に向けて金融庁及び財務局の体制を強化する必要性
- 有価証券報告書の株主総会前開示を促進するための環境整備に向けた取組
- 金融商品取引法上の有価証券報告書と会社法上の事業報告等の効率的な開示の在り方について検討する必要性
- 柳ヶ瀬 裕文 君(維教)
- いわゆる「上場ゴール」を生じさせない仕組みを構築する必要性
- 上場審査の姿勢を含めた証券取引所の在り方
- 金融所得を社会保険料の算定対象に含めることについての検討状況
- 大塚 耕平 君(民主)
- 企画・立案といったファンド運営機能に特化する投資運用業者と現行法における投資運用業者及び投資助言・代理業者との違い
- 資産運用に関わる業態の名称を投資家が区別しやすいものとする必要性
- 我が国のスタートアップ企業の資金調達額等が他国と比較して少ない要因と非上場有価証券の仲介業務との関係
- 小池 晃 君(共産)
- 金融・資産運用特区において法人税の減税を行う可能性
- 非上場有価証券の仲介業務において売り手として想定される一般投資家の具体例
- 金融商品取引法上の不招請勧誘禁止の対象に未公開株式を含める必要性
- 神谷 宗幣 君(無)
- 今般の法改正に伴う規制緩和により生じるデメリット
- 非上場有価証券の流通を活性化させることにより企業の技術等が海外に流出するリスク
- 国民の資産を運用する政府系ファンドを設立するための法整備に関する金融庁の見解
- 堂込 麻紀子 君(無)
- 日本企業への投資を増やすための具体的な取組
- 投資運用業者の登録要件の緩和と投資家保護の在り方
- 地方のスタートアップ企業の資金調達環境を更に改善するための施策
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。