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第213回国会 総務委員会
令和6年5月9日(木) 第12回
1. 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第34号)
【主な質疑項目】
- 岩本 剛人 君(自民)
- 違法・有害情報に関する相談件数の現状とプラットフォーム事業者による投稿の削除に係る課題
- EU等の諸外国におけるプラットフォーム事業者への規律と本法律案との比較
- 本法律案の運用において実効性を確保するための取組
- 野田 国義 君(立憲)
- 有名人に成り済ました偽広告による投資詐欺等に対応するための制度整備を検討する必要性
- 権利侵害情報に関する送信防止措置請求権の明文化を検討する必要性
- 本法律案の規律の対象となる大規模プラットフォーム事業者及びサービスの範囲
- 山本 博司 君(公明)
- 令和3年のプロバイダ責任制限法等の法改正の効果
- 大規模プラットフォーム事業者による取組の実効性確保に向けた総務省の対応方針
- 本法律案の規律の対象とならない中小のプラットフォーム事業者に対する対応の在り方
- 芳賀 道也 君(民主)
- 偽情報等の発信に際して報酬・広告料を支払わないようプラットフォーム事業者に義務付ける必要性
- 著作権法において間接侵害の場合にも侵害の主体者とみなすカラオケ法理を明記することに対する文部科学省の見解
- クラウドサービスの利用者がクラウドにインターネット回線を通じてデータを保存する行為の著作権法上の整理
- 伊藤 岳 君(共産)
- 総務省が作成を予定する削除基準に関するガイドラインの内容
- 第25条第2項第3号「やむを得ない理由」が多用され投稿が削除されない懸念
- 海外の大規模プラットフォーム事業者の人員削減による有害情報等への対応悪化に対する総務大臣の見解
- 齊藤 健一郎 君(N党)
- 侵害情報調査専門員の選任基準に係る総務省における検討と公表時期の見通し
- 侵害情報調査専門員の選任に伴う大規模プラットフォーム事業者の費用負担額
- 利用者の意思で本人登録を行った上で利用する掲示板やSNSを国が主導して提供する必要性
- 広田 一 君(無所属)
- プロバイダ責任制限法を改正する目的と法律の名称変更の理由
- プラットフォーム事業者が定める現在の削除基準が抽象的であるとの指摘に対する改善方策
- 侵害情報調査専門員として想定される人材
- 音喜多 駿 君(維教)
- インターネット上の誹謗中傷対策における国の役割と責務
- 衆議院において本法律案の修正に至った経緯
- 衆議院修正により大規模プラットフォーム事業者の公表事項に自己評価等を追加したことによる効果
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。