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第213回国会 総務委員会
令和6年5月11日(木) 第11回
1. 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第34号)
○参考人に対する質疑
【参考人】
- 株式会社日本総合研究所執行役員法務部長 大谷 和子 君
- 弁護士 清水 陽平 君
【主な質疑項目】
- 岩本 剛人 君(自民)
- 本法律案の評価
- 諸外国の制度と本法律案との比較
- 本法律案による偽情報・誤情報への効果
- 岸 真紀子 君(立憲)
- ヘイトスピーチ問題を含めた対策とするために本法律案で不足している点及び対策の在り方
- 日本の社会的課題に対する海外のプラットフォーム事業者の対応に係る課題及び対策
- 被害者の救済と誹謗中傷を防ぐ観点から本法律案で不足している点及び実効性を求めるための対策
- 山本 博司 君(公明)
- 前回のプロバイダ責任制限法等の法改正の評価及び本法律案の実効性についての見解
- 中小のプラットフォーム事業者に対する対応の在り方
- 総務省が検討を行っている偽情報・誤情報への対策についての認識
- 高木 かおり 君(維教)
- 本法律案に対するプラットフォーム事業者側の対応についての見解
- 侵害情報調査専門員として想定される人材
- 日本維新の会が提出したインターネット誹謗中傷対策法案に対する評価及び今後求められる法制度
- 芳賀 道也 君(民主)
- 著作権法において間接侵害の場合にも侵害の主体者とみなすカラオケ法理を明記することについての見解
- 偽情報などの発信に際して報酬・広告料を与えないルールを設けることについての見解
- 東京、大阪以外の地域でIT関連の民事・刑事裁判の審理の充実のための方策
- 伊藤 岳 君(共産)
- 前回のプロバイダ責任制限法改正後の法律事務所等の現場における変化及び本法律案で残される課題
- 第25条第2項第3号「やむを得ない理由」の規定に対する評価と多用される懸念
- 侵害情報調査専門員の選任による効果及び選任される人材に対する見解
- 齊藤 健一郎 君(N党)
- 著名人の声を用いた詐欺に対応するため個人の「声」に対して権利を認めることについての見解
- 名誉毀損による裁判の賠償額が低いことに対する現場の弁護士の声
- エコーチェンバーへの対応
- 広田 一 君(無所属)
- 侵害情報の定義を見直す必要性
- プラットフォーム事業者が定める現状の削除指針の妥当性及び運用状況に対する評価
- 権利侵害情報に関する送信防止措置請求権の明文化に対する見解
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。