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第213回国会 内閣委員会
令和6年6月18日(火) 第22回
1. 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案(閣法第61号)
【主な質疑項目】
- 高橋 はるみ 君(自民)
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者が実効性のある性犯罪の初犯対策・予防策を実施するための仕組みの在り方
- 産休等代替教員について犯罪事実確認を行うまでの間は特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じなければならないとする規定の趣旨及び運用
- 学校設置者等や認定事業者になり得る関係者から意見聴取を行った上で教育現場等に過度な負担を強いない制度構築を検討する必要性
- 塩村 あやか 君(立憲)
- 芸能事務所の経営者やマネージャーが認定対象に該当するか否かの確認
- 国内人権機構の設置国数、諸外国における包括的性教育の実施結果と我が国の現況
- 本法律案の実効性向上のため警察において性被害に係る相談等を適切に受理する必要性
- 石垣 のりこ 君(立憲)
- 府省令への委任規定を多く含む法律案を国会に提出することの問題性
- 本法の施行に必要な事務のうち委託可能な業務の内容とこども家庭庁等における執行体制の確保
- 犯罪事実確認の仕組み導入に伴う事業者及び従事者の経済的負担等の軽減策
- 宮崎 勝 君(公明)
- 安全確保措置の実効性を担保するための人材・専門性の確保策
- 犯罪事実確認や認定事務等の円滑な遂行のためにこども家庭庁において十分な体制を整備する必要性
- 加害者更生に向けた取組、性嗜好障害に対する治療を含めたこども性暴力防止に向けた総合的な対策の推進に係る加藤大臣の決意
- 柴田 巧 君(維教)
- こどもを性暴力から守るという社会的意識の現状及び目標
- 本法律案に基づき教員等や教育保育等従事者に受講させる研修の内容や方法等
- 刑事施設における性犯罪者処遇プログラムによる再犯抑止効果
- 竹詰 仁 君(民主)
- 民間教育保育等事業者について義務化対象ではなく任意の認定制度とした理由
- 児童対象性暴力等が行われるおそれがある場合の防止措置としての解雇の要件
- 教育・保育施設等における性犯罪を防止する観点からの教職員定数、保育士配置基準等の見直しを検討する必要性
- 井上 哲士 君(共産)
- こどもを対象とした性犯罪者に対する更生、治療に関する取組
- 「生命(いのち)の安全教育」の取組経緯及び学習内容の妥当性
- 本法律案に基づく取組と併せて包括的性教育を一体で行うことの必要性
- 大島 九州男 君(れ新)
- 認定を受けた旨の表示を広告等に付することの民間教育保育等事業者にとっての意義
- 犯罪事実確認の結果をまず申請従事者本人に通知することが加害者の更生を妨げる懸念
- 民間教育保育等事業者の認定に当たり手数料を徴収する理由
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。