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第213回国会 内閣委員会
令和6年6月11日(火) 第20回
1. 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案(閣法第61号)
【主な質疑項目】
- 広瀬 めぐみ 君(自民)
- 犯罪事実確認の対象期間の設定根拠及び妥当性
- こどもに対する性暴力を防止するための日本版DBS創設の意義の周知啓発に向けた加藤大臣の意気込み
- 本法律案第5条で規定される児童対象性暴力等を把握するための措置の具体的内容
- 鬼木 誠 君(立憲)
- 犯罪事実確認の仕組みによる事実上の就業制限と刑法第34条の2(刑の消滅)の趣旨との整合性
- 本法律案提出と同時に具体的な運用事項を定めるガイドライン等を示す必要性
- 児童対象性暴力等が行われるおそれの有無について恣意的な判断を防ぐための対策と誤認に基づき防止措置がとられた場合の救済措置
- 杉尾 秀哉 君(立憲)
- 犯罪事実確認の仕組みが教育現場における性犯罪リスクの低下に及ぼす効果
- 下着窃盗及びストーカー規制法違反を特定性犯罪に含める必要性
- 認可外保育施設を本法律案に基づく措置の義務化の対象とする必要性
- 窪田 哲也 君(公明)
- 犯罪事実確認の仕組みを特定免許状失効者等データベース及び保育士特定登録取消者データベースと連携させる必要性
- WHOのICD-11を踏まえた性嗜好障害に係る知見の集積状況
- 本法施行後3年を目途とした検討規定にこだわらずに検討状況に応じて毎年見直しを行う必要性
- 金子 道仁 君(維教)
- 重篤な性犯罪については犯罪事実確認の対象期間の制限を設けない仕組みとする必要性
- 性犯罪歴がないことの証明書を交付する制度の導入が困難である理由
- 民間事業者における犯罪事実確認書等の管理方法及びこども家庭庁による監査方法
- 竹詰 仁 君(民主)
- 有識者会議の報告書の内容と本法律案の内容との相違点
- 犯罪事実確認の結果を踏まえた申請従事者の採用判断に関する事業者の裁量
- 犯罪事実確認書等の漏えいが生じた場合の被害救済の方法
- 井上 哲士 君(共産)
- 犯罪事実確認の仕組みが職業選択の自由との関係で許容される理由
- 犯罪事実確認の結果を児童対象性暴力等の防止のための措置を講ずるために活用するものとして位置付けた理由
- 認定を受けない民間教育保育等事業者に求めるこどもへの性暴力防止対策の内容
- 大島 九州男 君(れ新)
- 民間教育保育等事業者の認定制度におけるフランチャイズ方式の学習塾等の扱い
- 認定を受けることができる民間教育保育等事業者の規模の想定
- 小規模の民間教育保育等事業者でも認定を受けることができる仕組みの必要性
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。