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第212回国会 文教科学委員会
令和5年12月12日(火) 第7回
1. 国立大学法人法の一部を改正する法律案(閣法第10号)
【主な質疑項目】
- 蓮舫 君(立憲)
- 文部科学省が国際卓越研究大学以外の国立大学にも運営方針会議の仕組みを広げると決定した過程を知ることができる公文書の作成状況
- 運営方針会議が学長を監督する運営方針委員と同会議により監督される学長により構成されることの妥当性
- 運営方針会議が決定した中期計画・中期目標により債券を発行したものの事業の成果が出せず、財務が悪化した場合等における運営方針委員の責任の在り方
- 宮口 治子 君(立憲)
- 政令により特定国立大学法人として指定が見込まれる5つの国立大学法人が恣意的に選ばれているのではないかとの懸念
- 国際卓越研究大学法に基づく基本方針と本法案の内容の間にそごが生じているため、本法案が成立した際に基本方針を事後的に変更しなければならなくなることの妥当性
- 運営方針会議設置の制度設計について中央教育審議会において再検討する必要性
- 金子 道仁 君(維新)
- 本法案の内容は学長の権限を他の組織に付与するものであり、学長の権限強化を図ってきた従来の方針と矛盾しているのではないかとの疑問に対する文部科学大臣の所見
- 令和4年に国際卓越研究大学法案を提出した際に国立大学法人法の改正を関連法案として提出しなかった理由
- 国際卓越研究大学のみに運営方針会議を設置することが法制上難しい理由
- 伊藤 孝恵 君(民主)
- 国際卓越研究大学以外の大学にも運営方針会議の設置が必要と判断した主体及び時期
- 運営方針会議の設置の対象を国際卓越研究大学以外の大学にも拡大する原案が高等教育局内で決定されるに至る経緯に係る公文書の作成状況
- 公文書の作成を文部科学大臣の責務において指導する必要性
- 吉良 よし子 君(共産)
- 高等教育局内で原案を決定する以前のCSTI関係者との意見交換の状況
- 運営方針委員に運営方針事項の決定権を持たせることによる大学の自治侵害への懸念
- 国立大学の施設整備などをクラウドファンディングに頼らないといけない状況への危惧及び施設整備費・運営費交付金等を増額する必要性
- 舩後 靖彦 君(れ新)
- 大学の長として学長が有する中期目標に関する意見を述べる権限、中期計画、予算の原案作成権限を運営方針会議に移譲できる理由
- 運営方針委員の任命に当たり文部科学大臣の承認を必要としている理由
- 特定国立大学法人と準特定国立大学法人、また運営方針会議の設置の有無によって、資源配分の取扱いや法人評価に差を設けることをしないことの確認
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。