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第211回国会 文教科学委員会
令和5年5月16日(火) 第12回
1. 著作権法の一部を改正する法律案(閣法第51号)
【主な質疑項目】
- 赤松 健 君(自民)
- 新たな裁定制度における利用期間の経過後に再度申請を行う際の運用面での工夫
- 新たな裁定制度におけるアウト・オブ・コマース作品の取扱いに係る議論の経緯と今後の見通し
- ストリーミング型海賊版サイトの損害賠償額算定における権利者側の立証負担の軽減に関する文部科学大臣の所見
- 斎藤 嘉隆 君(立憲)
- 立法・行政における著作物等の公衆送信等を可能とする改正について、教育現場において適用されるケース等をガイドラインなどで示す必要性
- AIにより生成されたコンテンツをめぐる著作権法上の課題に対する文化庁の見解
- 新たな裁定制度における公序良俗違反等の悪意のある利用への対応に係る文化庁の認識
- 熊谷 裕人 君(立憲)
- 新たな裁定制度では利用期間の上限が定められていることからその利用が進まない旨の意見に対する文化庁の見解
- 指定補償金管理機関や登録確認機関の運営費に係る公的支援を行う可能性
- 営利目的でのAIの学習行為における著作物利用に関し、オプトアウトの仕組みや補償金制度を創設することに対する文部科学大臣の所見
- 竹内 真二 君(公明)
- 新たな裁定制度がライセンスビジネスに影響を与える可能性
- 新たな裁定制度による自らの著作物の利用について著作権者があらかじめ拒否する仕組みの有無
- 現行の著作権者不明等の場合の裁定制度と新たな裁定制度の違いを利用者に周知する必要性
- 中条 きよし 君(維新)
- 著作権の意義や著作権料を支払うことの重要性について啓発を行う必要性
- 自らの著作物が他人によって利用されることを著作権者が望まないにもかかわらず、二次利用されインターネット上で公開されるケースに対する文部科学省の見解
- 我が国におけるインターネット上の海賊版への対応状況
- 伊藤 孝恵 君(民主)
- 著作権者の探索に係る負担軽減等の観点から、マイナンバーの活用等を検討する可能性
- SNS上の著作権侵害等、発見が困難な著作権侵害行為への対応
- 学校教育における対話型AIの活用に係る文部科学大臣の見解
- 吉良 よし子 君(共産)
- 新たな裁定制度は、著作物の利用に当たり著作権者の許諾を得るという著作権法の原則の例外であることの確認
- 著作権者が補償金を受け取ることができる期限
- 実演の二次利用に関し、契約時や二次利用を行う際に、権利者に許諾を得た上で二次利用料を支払わなければならないことを周知する必要性
- 舩後 靖彦 君(れ新)
- 現行の著作権者不明等の場合の裁定制度の利用状況
- 分野横断権利情報検索システムの構築に係る国による支援の有無
- 新たな裁定制度において、再度申請手続を行わずに利用期間を超過して利用を続けるケースへの対応
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。