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第211回国会 法務委員会
令和5年6月15日(木) 第22回
1. 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案(閣法第58号)
2. 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案(閣法第59号)
【主な質疑項目】
- 和田 政宗 君(自民)
- 改正後の刑法で同意しない意思の表明方法について障害者の特性への配慮の有無
- 性的姿態撮影等処罰法案の第2条第1項第1号における正当な理由の意味
- 古庄 玄知 君(自民)
- 不同意わいせつ罪の構成要件が不明確で罪刑法定主義に反するとの指摘に対する見解
- 被害者支援に関する具体的な施策の検討等に関する法務大臣の見解
- 牧山 ひろえ 君(立憲)
- 対人援助職による障害者への性犯罪に監護者わいせつ罪等を適用する必要性
- 司法面接的手法による聴取対象者が無限定に拡大しないよう統一的な基準を設ける必要性
- 福島 みずほ 君(立憲)
- 不同意わいせつ罪等の構成要件の「類する行為」が処罰範囲を不当に拡大させるおそれ
- 子どもに対する性教育及び性的同意に関する理解促進の重要性
- 佐々木 さやか 君(公明)
- 不同意性交等罪の構成要件に係る見直しの趣旨と裁判実務への影響
- 障害者に対する性犯罪の実態について調査研究を行う必要性
- 性的姿態撮影等処罰法案の第2条第1項第1号ロの「わいせつな行為」の趣旨
- 清水 貴之 君(維新)
- グルーミング罪におけるわいせつの目的の判断基準
- アスリート等に対する撮影行為の処罰に向けた検討の方向性
- 鈴木 宗男 君(維新)
- 今回の法改正において公訴時効の延長期間を5年とした理由
- こども家庭庁における子どもの性被害対策への取組
- 川合 孝典 君(民主)
- 性犯罪被害者の経済的負担を軽減する配慮又は体制整備の必要性
- 今回の法改正の趣旨等を司法関係者や捜査関係者に対して十分な周知、広報を行う必要性
- 仁比 聡平 君(共産)
- 司法面接的手法による聴取の主体から検察官を除くべきとの指摘に対する法務省の見解
- 再犯防止のための矯正施設での取組と社会内処遇の連携の必要性に対する法務大臣の見解
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。