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第211回国会 法務委員会
令和5年6月13日(火) 第21回
1. 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案(閣法第58号)
2. 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案(閣法第59号)
○参考人に対する質疑
【参考人】
- 武蔵野大学副学長・同大学大学院人間社会研究科教授 小西 聖子 君
- 大阪大学副学長・同大学大学院法学研究科教授 島岡 まな 君
- 神戸大学大学院法学研究科教授 嶋矢 貴之 君
- 大船榎本クリニック精神保健福祉部長 斉藤 章佳 君
【主な質疑項目】
- 加田 裕之 君(自民)
- 障害のある性犯罪被害者の困難性
- フランス刑法における障害者に対する性犯罪の取扱い
- 福島 みずほ 君(立憲)
- 今後の性教育の在り方
- 性的姿態等撮影罪とグルーミングによる罪の創設に関する評価
- 佐々木 さやか 君(公明)
- 改正案で被害者心理が適切に考慮されているかについての見解
- 性教育及び啓発の必要性
- 清水 貴之 君(維新)
- 経済的又は社会的関係上の地位を利用した性犯罪を防止する法改正の実効性
- グルーミングによる性犯罪を防止するための方策
- 川合 孝典 君(民主)
- 性犯罪者の再犯防止に向けた更生プログラムの効果
- 公訴時効の在り方に関する参考人の見解
- 仁比 聡平 君(共産)
- 更なる法改正に向けて性犯罪に関する実態調査を行う必要性
- 不同意性交等罪の導入により裁判実務が変わる可能性
○政府に対する質疑
【主な質疑項目】
- 友納 理緒 君(自民)
- 不同意性交等罪等の構成要件変更の趣旨及び処罰範囲
- 「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」の判断基準
- 牧山 ひろえ 君(立憲)
- 配偶者間において不同意性交等罪等が成立することを明文化した趣旨及び期待される効果
- 性的姿態等撮影罪と各都道府県の迷惑防止条例等における盗撮規制との相違
- 佐々木 さやか 君(公明)
- 政府の関係府省会議における子どもや若年者の性犯罪防止に向けた取組
- 子どもや若年者の性犯罪に関する改正法の趣旨を周知広報する必要性
- 清水 貴之 君(維新)
- 一定の地位・関係性にある者が性的行為をしただけで処罰することを検討する必要性
- 鈴木 宗男 君(維新)
- 今回の法改正に伴い性教育を法務省及び文部科学省が連携して実施する必要性
- 川合 孝典 君(民主)
- 性的姿態等撮影罪の成立要件についての法務大臣の見解
- 実際に盗撮行為が行われたが記録するには至らなかった場合でも処罰対象になるか確認
- 仁比 聡平 君(共産)
- 衆議院修正で追加された附則第20条第2項の「必要な調査」についての法務大臣の見解
- 性被害についての大規模な国民的実態調査を行う必要性についての法務大臣の見解
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。