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第211回国会 内閣委員会

令和5年4月27日(木) 第12回

1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(閣法第23号)

【主な質疑項目】
  • 広瀬 めぐみ 君(自民)
    • 業務委託事業者が明示しなければならない取引条件の内容の具体化の程度
    • いわゆる偽装フリーランス問題に対する我が国と諸外国の対応
    • 継続的業務委託の契約解除時に30日前までの予告を必要としない「やむを得ない事由」の具体例
  • 塩村 あやか 君(立憲)
    • テレビ局、プロダクション及びフリーランスの三者間の取引における本法律案の適用関係
    • 附則第2項に基づく3年後の見直しを行う際に業界団体等から意見聴取を行う必要性
    • フリーランスとして働く者の所得向上のための取組
  • 塩田  博昭 君(公明)
    • 本法律案提出の背景及びフリーランスという呼称を用いなかった理由
    • 本法律案の保護対象となるためにフリーランスが従業員を雇用することを萎縮する懸念
    • 特定受託事業者からの相談に適切に対応するための体制整備の内容
  • 柴田   巧 君(維新)
    • 業務委託事業者が明示しなければならない事項として公正取引委員会規則で定める内容の考え方
    • 内閣官房等によるアンケート調査結果を踏まえた継続的業務委託に係る政令で定める期間の方向性
    • 取引適正化及び就業環境整備の双方に関わるトラブル対応における関係行政機関の連携
  • 上田  清司 君(民主)
    • フリーランスの働き方の類型に応じた標準的な契約書の作成についての政府の取組状況
    • 業務委託事業者に対し明示を義務付けるべき項目等に関する提案に対する政府の見解
    • 業務委託に係る報酬額の一定部分を発注者側が公開するような仕組みの必要性
  • 井上  哲士 君(共産)
    • 業務委託に係る契約締結時における取引条件の明示を義務付けないことの妥当性
    • 特定業務委託事業者の禁止事項として業務委託の成果物に係る権利の一方的な取扱いを追加する必要性
    • フリーランス・トラブル110番の相談窓口にフリーランスを支援する関係団体等の関係者を参画させる必要性
  • 大島 九州男 君(れ新)
    • インボイス発行事業者でないことを理由とする消費税相当額分の報酬減額が本法律案に違反することの確認
    • インボイス発行事業者と比較して発行事業者でない事業者の報酬額を低く設定することに対する本法律案に基づく対応
    • 本法律案に両罰規定がある一方で業務上過失致死傷罪には両罰規定がないことの整合性

※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。