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第211回国会 内閣委員会
令和5年4月25日(火) 第11回
1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(閣法第23号)
【主な質疑項目】
- 山田 太郎 君(自民)
- 業務委託の相手方が特定受託事業者に該当するかどうかの確認方法
- 特定受託事業者が業務委託事業者から業務委託とは別の業務を命令された場合の救済方法
- 本法律案及び下請法のいずれも適用されない取引での不利益救済の必要性
- 小沼 巧 君(立憲)
- 育児介護等の配慮に係る申出をした特定受託事業者に対し特定業務委託事業者が不利益取扱いをしてはならない旨を明確化する必要性
- 特定業務委託事業者のハラスメント対策義務の内容を指針等で明確化する必要性
- 業務委託をした場合のみならず契約締結時にも給付内容等を書面等で明示すべきとの意見に対する後藤大臣の見解
- 塩村 あやか 君(立憲)
- 従業員を使用しないフリーランスは特定業務委託事業者に該当しないことの確認
- 本法律案において取引条件に係る書面等に関して交付・提供義務ではなく明示義務と規定した趣旨
- フリーランスと依頼者との間の力関係を踏まえた本法律案の有効性
- 三浦 信祐 君(公明)
- フリーランスと労働者とを区別する判断基準
- 募集情報の的確な表示義務に関する規定の所管省庁及び指導監督の方法
- フリーランスの社会保障制度をめぐる検討の方向性
- 高木 かおり 君(維新)
- 多様な働き方の拡大に伴う人材育成・能力開発及びセーフティネットの在り方
- フリーランスとしての活動を促進する必要性に対する後藤大臣の見解
- 本法律案及び下請法の双方の適用対象となる取引における適用関係
- 上田 清司 君(民主)
- 本法律案成立後もフリーランスが取引先とのトラブルで泣き寝入りする問題が起こり得る懸念
- フリーランスの取引上のトラブルが生じた場合の行政機関による対応の実効性
- フリーランスの健康問題等についての安全衛生上の対応に係る検討の方向性
- 井上 哲士 君(共産)
- 労働基準法上の労働者性の判断基準を働き方等の実態を踏まえ見直す必要性
- 継続的な業務委託を中途解除する場合に正当な理由の開示を義務付ける必要性
- 経済的な不利益取扱いを示唆する等のハラスメント行為に対する本法律案による対応
- 大島 九州男 君(れ新)
- フリーランスという働き方を支える必要性を踏まえた本法律案の目的
- 業務委託事業者が特定受託事業者に対し消費税免税事業者であることを理由とする不利益取扱いをした場合の本法律案による対応
- 本法律案における両罰規定の内容
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。