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第210回国会 消費者問題に関する特別委員会
令和4年12月9日(金) 第4回
1. 消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案(閣法第18号)
2. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案(閣法第22号)
○政府に対する質疑
【主な質疑項目】
- こやり 隆史 君(自民)
- 被害者の救済と被害防止を図る両法案の実効性
- 衆議院における修正で加わった配慮義務の遵守に係る勧告等の具体的な内容
- 国民生活センターの裁判外紛争解決手続の実績と利便性の向上に向けた取組
- 岸 真紀子 君(立憲)
- 衆議院における修正で期待される効果と実効性を更に高めるための方策
- 債権者代位権の行使に係る被保全債権の範囲と未成年者が権利を行使する際の支援制度
- 消費者契約法の取消し対象拡大の効果
- 石垣 のりこ 君(立憲)
- 配慮義務規定の違反行為を禁止規定とする必要性
- 宗教法人法に基づき文化庁が得た情報を消費者庁に提供し共有することの有効性
- 債権者代位権の行使における債務者の無資力要件の見直しの必要性
- 石橋 通宏 君(立憲)
- 衆議院における修正で配慮義務の遵守に係る勧告の要件が極めて限定された理由
- 「旧統一教会」問題への対応の経緯を踏まえた被害者救済への河野大臣の決意
- 寄附当時に困惑していたことを立証できなくても主張をすればそれで足りることの適否
- 安江 伸夫 君(公明)
- 勧告に従わなかった場合に公表を判断する際の指標
- 「旧統一教会」に特化せず寄附の勧誘行為一般を規制する法案とした趣旨
- 寄附金額の上限規制を設けず借入れ等による資金調達の禁止とした理由
- 串田 誠一 君(維新)
- 本法案において無償の寄附と売買による取引を区別する理由
- 禁止行為において「当該寄附をすることが必要不可欠である旨」を告げる要件の必要性
- 司法の判断に資するための条文解釈や立証責任についての政府見解の明確化
- 田村 まみ 君(民主)
- 本法案による刑事罰が科された宗教法人が宗教法人法に基づく解散命令を受ける可能性
- 過去の被害者に対する支援に関する政府の対応方針
- 勧告等の内容に被害者への返金が含まれる可能性
- 山添 拓 君(共産)
- 政府案における不十分な箇所についての河野大臣の見解
- マインドコントロール下での献金被害を救済するための方策
- 配慮義務規定を禁止規定にする必要性
○参考人に対する質疑
【参考人】
- 中央大学大学院法務研究科教授 宮下 修一 君
- 公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長 増田 悦子 君
- 旧統一教会元2世信者 小川 さゆり 君
- 全国霊感商法対策弁護士連絡会・弁護士 阿部 克臣 君
【主な質疑項目】
- 山田 太郎 君(自民)
- マインドコントロール下にある信者の子を保護するための消費生活相談員の対応状況
- 本法案により裁判を通じて子の被害を救済することの実現可能性と今後の改善点
- 本法案による寄附勧誘の制約と財産権の保障等との兼ね合いに係る参考人の認識
- 石橋 通宏 君(立憲)
- 成人した宗教2世被害者等に対して参考人が期待する国の支援策
- 配慮義務規定違反に対し勧告、公表等が可能となることに対する参考人の評価
- 今後の相談対応を行うに当たって必要と思われる消費生活相談員への支援策
- 宮崎 勝 君(公明)
- 悪質な寄附勧誘行為に対する厳正な対処と正当な行為との均衡を図ることの重要性
- 被害者に対する支援・相談機関の在り方
- 幅広い世代に消費者教育を周知していく上で留意すべき点
- 梅村 聡 君(維新)
- 霊感商法に関する消費生活相談のうち「旧統一教会」以外の割合
- 被害救済の実効性確保のため本法の見直しにとどまらない新たな法整備の必要性
- 禁止規定よりも配慮義務規定の方が幅広く救済できるとする見解の妥当性
- 田村 まみ 君(民主)
- 報道で「救済法案」という略称が使われていることへの見解
- 宗教的な理由により虐待等の被害を受けて警察に相談した時の対応事例
- 反社会的な行為を行っている団体に対する総合的な法律の必要性
- 田村 智子 君(共産)
- 修正に向けた共産党の提案に対する参考人の所見
- 行政措置の実効性確保のために必要な消費者行政の体制強化
- 「旧統一教会」問題の被害者と信教の自由に関わる課題
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。