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第208回国会 憲法審査会
令和4年4月13日(水) 第3回
1. 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査
(憲法に対する考え方について(特に、憲法第56条第1項の「出席」に関する議論を中心として))
【事務局当局及び川崎参議院法制局長の説明骨子】
- 憲法審査会事務局当局
- 憲法56条の出席の概念等について衆参憲法審査会における参考人質疑を踏まえた論点
- 川崎参議院法制局長
- 国会におけるオンライン出席をめぐる議論の整理、オンライン出席に関する主な課題(法制度設計上の論点等)
【主な発言項目】
- 山谷 えり子 君(自民)
- オンライン出席をどう考えるかにとどまらず、緊急時に国民の命を守る更なる法整備、憲法への緊急事態条項の明記、国会の機能維持のための議論を進めていくことの必要性
- 災害対策基本法における首相の権限が、極めて限定的であり、強制力や指揮監督権等が曖昧であることについての所見
- 憲法改正が国民投票で行われることを踏まえ、時代の変化、現実を見詰め、国民の選択権、投票権を奪わぬよう、憲法改正の具体的議論が進むことへの要望
- 小西 洋之 君(立憲)
- 憲法56条の出席について、議院自律権の名の下、法理を示すことなくオンライン出席が認められるとすることの問題点
- 良識の府の名に値する憲法論議を行うため、大義があり、真に必要性がある場合にのみ本審査会を開いて議論するという運営の必要性
- 矢倉 克夫 君(公明)
- 定足数のための出席と議員が議決権等を行使する前提としての出席とを分ける考え方について
- 議院自律権の限界について
- 足立 信也 君(民主)
- 全国民を代表する議員は物理的出席が原則であるが、参考人など議員以外については国会法や規則で定めてもよいのではないかとの見解
- オンライン出席を認めるには、条件の必要性を明文化することが緊急事態であっても三権を守るという趣旨において大事であるとの見解
- 高木 かおり君(維新)
- 国会議員が全国民を代表するためには、国民に見える形での集会や物理的な出席が必要であるが、パンデミック等の極めて異常な事態の発生が客観的に認められるときに限り、オンライン出席でなければ国会議員としての最低限の機能が果たせない場合には、憲法56条が必要最小限の範囲で例外的にオンライン出席を認めることがあり得るということについての所見
- 将来にわたり極めて異常な事態の発生を予見することが不可能な中で、例外的に認めるオンライン出席の在り方に関し、暫定的に特例のルールをあらかじめ定めておくことについて
- 山添 拓 君(共産)
- 新型コロナの感染拡大が繰り返す下でも、国会議員の3分の2が同時に一定期間国会に参集できない事態は生じておらず、本会議へのオンライン出席・表決を必要とする具体的事実はないとの認識
- 今政治に求められているのは暮らしと経済を支えることであり、憲法審査会は動かすべきではないとの見解
- 渡辺 喜美 君(みん)
- 国会議員が誰もいなくなるなど憲法秩序が存在しなくなった場合の対応
- 国民代表原理の本質は命令委任の禁止であるとの考え方について
- 佐藤 正久 君(自民)
- 緊急事態には国家国民を守るために出席という機能的意義に着目してオンライン国会等を積極的に行うべきとの見解
- オンライン国会が可能である場合における、委員会の開催場所に係る国会法や参議院規則の改正による柔軟な対応の可否
- 国会審議の質を高め、国家国民の命を守るため、オンライン国会について考えることの必要性
- 小西 洋之君(立憲)
- 妊娠等の個人的な事情によるオンライン出席において、物理的な出席と等価のものと捉えるような環境の整備の必要性
- 委員会におけるオンライン出席において、物理的な出席と等価のものと捉えるような環境の整備の必要性
- 緊急集会が使えないことを前提とした国家緊急権に関する議論は、参議院を軽んじる行為であるとの指摘
- 堀井 巌 君(自民)
- オンライン出席・投票の可否について、国民の理解を得るため、憲法改正を行い憲法上明確にしていくことの必要性
- 緊急事態における統治機構の運用を規定する緊急事態条項を憲法に整備していくことの必要性
- 山添 拓 君(共産)
- 福島 みずほ 君(立憲)
- 議院自律権の行使の在り方
- 参議院においてオンライン出席をどこまで認めるかについて、参議院全体で丁寧に議論することの必要性
- 緊急事態条項において内閣限りで法律と同じ効力を持つ政令を作ることができるとすることの問題性
- 舞立 昇治君(自民)
- IT化が進んだ現代社会の状況や規律密度の低い日本の憲法の特性から、解釈論としてはリモート出席も出席の中に一般的に含まれると解釈できるが、国権の最高機関としての特殊性等を勘案して、政策論としては実際に必要な場合のみ抑制的に認めていくことにしてはどうかとの見解
- 入院、産前産後、重い障害等でやむを得ない事情がある場合、議院運営委員会等での了承を条件に、衆議院の整理よりも広い範囲でリモート出席を認めてもよいとの見解
- 羽田 次郎 君(立憲)
- 憲法56条の出席概念を十分に審査し、議論を交えることの意義
- 本会議におけるオンライン出席については、憲法の許容する範囲において極めて例外的・限定的な条件の下、必要最小限の範囲で認められるとの見解
- 山下 雄平 君(自民)
- オンライン審議に関する議論の手順として、参議院としてまずどこまで認めるべきかのコンセンサスを作ることの必要性
- 出産や病気、重度障害の場合等にもオンラインでの出席や表決への参加を認めるべきとの見解
- 国会におけるオンライン出席の在り方について、衆議院側と意見交換することも望ましいとの見解
- 吉良 よし子 君(共産)
- 本会議へのオンライン出席についてコロナ対応や大規模災害を引き合いに、いたずらに危機感をあおって結論を急ぐべきではないとの見解
- 産前産後等オンラインでも審議に挑むことが困難な状態もあり、必要なのは、自らの立場や意見を何らかの形で表明した上で、それを議事録等の記録に残すことであり、これは国会法や議院規則で実現可能との見解
- 白 眞勲君(立憲)
- オンライン審議における本人確認の重要性とその在り方
- パンデミック等の特殊事情によりオンラインでの会議開催を認めない限り、国会として最低限の機能も果たせないという極めて例外的な事情の存在が客観的に認定される場合に、必要最小限の範囲内においてオンラインでの会議開催を認めることについての所見
- 山田 宏 君(自民)
- 自衛隊の合憲性及び自衛隊が違憲とされた場合の自衛隊員の行為の法的評価
- 自衛隊又は自衛権の存在を法的に明記していく必要性
- 山添 拓 君(共産)
- 打越 さく良 君(立憲)
- 衆議院と参議院でオンライン出席の考え方を可能であれば一致させた方がよいという考えについて
- 議院自律権を根拠にオンライン出席を考えることについて
- 山下 雄平君(自民)
- 衆議院と参議院でオンライン審議に関する意見をすり合わせる努力の必要性
- 堀井 巌 君(自民)
- オンライン出席については国民の理解が重要であり、例外的な扱いとすべきことには共感するとの所感
- 小西 洋之 君(立憲)
- 憲法審査会の国会法上の任務
- 大災害の直後に防災担当大臣の交代を含む内閣改造を行うことについて
- 憲法改正による緊急事態対策が必要となる具体的理由
- 山谷 えり子 君(自民)
- 災害対策基本法についての議論の必要性と憲法に緊急事態を明記していきながらしっかりとした対応を考えることの重要性
- 熊谷 裕人君(立憲)
- 代理投票・議決権の委任について
- 代理投票も視野に入れてオンライン会議についての議論を行う必要性
- 山添 拓 君(共産)
- 白 眞勲 君(立憲)
- コロナ禍のような大変なときこそ国会を開くべきことについて
- 山谷 えり子 君(自民)
- 緊急事態における国会審議の重要性と憲法に緊急事態条項を明記することの必要性
※上記発言項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。発言の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。