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第204回国会 憲法審査会
令和3年6月9日(水) 第5回
1. 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(第196回国会衆第42号)
【主な質疑項目】
- 附則第4条に基づきCM規制等について検討を行っている間に、同時並行的に憲法本体の議論を行うことの可否に対する認識
- 選挙と国民投票における投票環境の整備に係る法制上の措置の相違
- CM規制等、期日前投票の投票時間の弾力的設定、繰延投票の期日の告示の期限の見直しについての6月2日の参考人の意見陳述に対する認識
- CM規制に係る法改正のない現行憲法改正手続法に基づく国民投票の妥当性
- 国会法第102条の6及び国会議員の憲法尊重擁護義務に基づき、集団的自衛権行使の容認等の憲法問題について調査を行う必要性
- 繰延投票期日の告示期限の短縮及び期日前投票所の投票時間の弾力的設定に関する問題点
- 国政選挙における在外選挙人登録や在外投票が進んでいない理由
- 国政選挙に先んじて国民投票においてネット投票を導入することに対する所見
- 本法律案の発議者が考える国民投票運動のあるべき姿
- 附則第4条により、憲法本体の議論と憲法改正原案の発議が法律上妨げられるか否かの確認
- 衆参憲法審査会において国民投票法関係の審議を委任するための小委員会を設置することへの賛否
- 緊急事態法制について議論するための小委員会を設置することへの見解
- 投票に18歳未満の子どもを同伴することにより投票干渉罪などの不正行為が起こりうるという懸念に対する見解・対応策
- 平成28年の公選法改正の際には規定された期日前投票所の投票時間の弾力的設定に係る検討条項(改正法附則第9条)が本法律案には規定されなかった理由及び当該条項に基づく検討状況
- CM規制や運動資金規制の今後の議論のたたき台として旧国民民主党提出の法律案を使うことの合理性
- CM規制など附則第4条2号に規定された国民投票の質に係る項目について、法改正を含め更なる検討を行う必要性
- このまま国民投票が実施されれば憲法第14条及び第96条違反であり、現行法には根本的な欠陥があるとの指摘に対する発議者・修正案提出者の見解
- 参議院議員通常選挙における投票所数、閉鎖時刻を繰り上げた投票所数の推移とその理由
- 国会議員を全国民の代表と定める憲法第43条と党議拘束下におかれる国会議員の関係性
- 憲法改正原案の提出は各議員の権能であり党議拘束をかけるべきではないとの見解
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。