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第204回国会 憲法審査会
令和3年5月26日(水) 第3回
1. 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(第196回国会衆第42号)
【主な質疑項目】
- 投票環境について、国政選挙と国民投票に差を設けないことの妥当性
- 投票環境の向上について、公職選挙法、最高裁判所裁判官国民審査法、憲法改正手続法において同じタイミングで行うことの妥当性
- 衆議院における修正部分の検討期間を「法施行後3年を目途」とした理由等
- 憲法改正手続法改正案の修正による附則の意味するもの
- 修正による附則の検討条項に対処するまで憲法改正の発議はできないとの見解に対する憲法改正手続法改正案発議者の見解
- 公正公平な投票権の確保について最優先で議論することの必要性
- 投票所に入場可能な子供の範囲拡大の趣旨と主権者教育として持つ意義・効果
- DV・ストーカー被害者に係る投票人名簿抄本の閲覧許可の運用方針等
- 洋上投票の対象拡大に伴う国民投票の公正性の担保
- 附則第4条による措置が講ぜられるまでの間における憲法改正原案の審議と改正の発議の可否に対する認識
- 附則第4条について検討期間内における憲法改正原案の審議や改正の発議を妨げない旨の修正をすることの必要性
- 憲法審査会に小委員会を設置し、憲法改正手続法の議論を委ねることの必要性
- 過去2回本審査会の附帯決議に付された最低投票率制度に関する衆議院での論議経過及び本改正案でも導入が見送られた理由
- 衆議院における修正で検討事項となった国民投票運動における広告規制、資金規制の具体的な在り方
- 修正で明記されたインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策の趣旨
- 本審査会による平成26年附帯決議第4項を踏まえずに政府が憲法解釈を変更したことに対する憲法改正手続法改正案発議者の認識
- 公務員の国民投票運動の在り方、最低投票率制度等について憲法改正手続法改正案で検討が加えられていない理由
- 附則第4条を修正で追加した意味及び同条第2号の「その他必要な事項」の内容
- 憲法改正国民投票に係るインターネット投票解禁についてのこれまでの議論の状況
- 国民投票運動におけるインターネット広告規制に対する見解
- 国民のインターネットにおけるメディアリテラシー向上のために求められる施策
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。