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第204回国会 文教科学委員会
令和3年5月25日(火) 第14回
1. 著作権法の一部を改正する法律案(閣法第57号)
【主な質疑項目】
- 改正案に係る検討においてヒアリングを行った団体及びヒアリングでの主な意見
- 集中管理が行われていない著作物等の権利処理の在り方に係る文化庁の見解
- 放送同時配信等におけるレコード・実演等の利用に係る補償金の額と権利者への支払方法
- 授業目的の公衆送信で補償金の支払が必要となる具体例
- 授業目的公衆送信補償金制度の周知を図る必要性
- 教員研修における公衆送信に係る権利処理の円滑化を図る必要性
- 図書館から送信されるデータの不正利用等を防止するための措置
- 図書館資料のメール送信等の実施に必要な予算を国が確保する必要性
- 放送同時配信等における著作物利用に係る対価を著作権者に還元することの重要性
- 「特定絶版等資料」の定義とその具体例
- 図書館資料のメール送信等に係るガイドラインの作成において、著作権者等の意見を踏まえて検討する必要性
- 許諾推定規定の創設により放送事業者が本来説明すべき契約内容の説明を怠るとの指摘に対する文化庁の認識
- 授業目的公衆送信補償金に係る教育機関の設置者への財政措置
- 図書館等における送信に係る事務や補償金の負担を軽減する必要性
- 国立国会図書館による絶版等資料の送信形態
- 学齢期におけるディスレクシアの実態調査の実施に対する文部科学大臣の見解
- 国立国会図書館の所蔵資料のデジタル化を計画的に進める必要性
- 放送番組内で紹介された過去のコマーシャルを放送同時配信等で用いるケースへの許諾推定規定の適用可否
- 実演家への適切な対価還元のための法整備に関する文部科学大臣の見解
- 図書館等公衆送信補償金の額の設定に際し、関係者の理解を得られるように丁寧に議論を進める必要性
- 海外在住者に対する図書館資料のメール送信等の可否
- 読書バリアフリー環境の整備に向けた出版業界の取組に関する検討状況
- 図書館等公衆送信補償金の指定管理団体の公平性・透明性を担保するための方策
- 放送同時配信等に係る許諾推定規定の適切な運用のためのガイドライン策定の重要性
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。