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第204回国会 法務委員会
令和3年5月11日(火) 第12回
1. 少年法等の一部を改正する法律案(閣法第35号)
【主な質疑項目】
- 少年に対する推知報道の禁止規定の意義
- 推知報道の禁止規定に関して報道機関と個人における法的効果の違いの有無
- 少年法の規定が国民の意識を踏まえることの重要性に対する法務大臣の認識
- 18歳及び19歳の者に対して特定少年という呼称を設けた理由
- 18歳及び19歳の者を少年として捉えることの必要性
- 特定少年の推知報道の禁止の解除と家庭裁判所への移送や無罪判決の可能性との整合性
- 特定少年に対する調査及び処遇にも少年法の健全育成の目的及び理念が及ぶことの確認
- 特定少年に関する原則逆送対象事件における要保護性の十分な調査及び鑑別の必要性
- 特定少年の少年院送致処分において家庭裁判所の適切な期間設定がなされることの確認
- 法制審議会委員の選定基準及び任命プロセス
- 本法律案が被害者側の意見を踏まえたものとなっているかについての法務省の見解
- 加害者が被害者等へ十分な謝罪や被害弁償を行うよう国がサポートする必要性
- 近年の少年犯罪の動向と一連の少年法改正との関係について分析する必要性
- 被害者とその家族のプライバシー保護のため情報発信等の在り方を検討する必要性
- 特定少年と少年法上の労役場留置の禁止の特例との関係
- 少年事件の実態と世論調査の結果とのかい離が生じている理由
- 少年非行の数が17歳以降減少傾向にある実態等の法制審議会における分析・評価の有無
- 平成12年の少年法改正により導入された原則逆送の下での逆送率の変化
- 令和3年4月21日の夫婦別氏関係訴訟の東京地裁判決に関する法務省の見解
- 成年年齢の引下げに対する消費者庁の取組
- 成年年齢の引下げと養育費の支払終期が連動するとの指摘についての法務省としての対応
- 本法律案の立法事実についての法務省の見解
- 18歳及び19歳の少年に特例規定を設ける必要性についての法務大臣の見解
- 推知報道の禁止解除が非行少年の社会復帰の障害になるという指摘に対する法務省の見解
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。