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第204回国会 内閣委員会
令和3年4月8日(木) 第10回
1. ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第41号)
【主な質疑項目】
- ストーカー規制法を議員立法で制定・改正してきたところ今回内閣提出法案として改正する理由
- つきまとい等の規制対象に相手方が現に所在する場所を追加する理由
- 禁止命令書等を公示送達できるとする理由
- ストーカー事案の規制対象の在り方について検討する必要性
- 文書の連続送付を規制対象とする趣旨
- 位置情報取得行為を検討会報告書の「つきまとい等」ではなく「位置情報無承諾取得等」として定義した理由
- 探偵等の第三者を通じた監視に対するストーカー規制法の適用
- 諸外国同様にストーカー規制における目的要件を恋愛感情に限定しない必要性
- ストーカー事案の加害者に対するカウンセリングの重要性
- 「つきまとい等」の定義に目的要件を置いた趣旨
- 「位置情報無承諾取得等」の対象範囲及び「承諾を得ない」ことの判断基準
- ストーカー被害者への相談窓口と支援制度の周知に関する取組状況
- 文書の連続送付規制における被害者による拒絶の意思表示の具体的方法
- 警察庁において恋愛感情に基づかないストーカー事案の実態も調査する必要性
- ストーカー事案の防止に向け関係機関等と連携し効果的な対策を講じる必要性
- ストーカーの動機の多様化に対応して「つきまとい等」の定義規定を見直す必要性
- 位置情報取得等のアプリの規制の在り方
- 学校における教育を含むストーカー犯罪予防対策及び加害者へのカウンセリングの在り方
- 禁止命令等を送達ではなくこれまで同様直接交付によって行うことを原則とする必要性
- 現行のストーカー規制法では対応できない事例等を収集し関係者を交えた検討会等において議論を行う必要性
- ストーカー事案の加害者の更生に向けて民間団体や地方自治体等と連携し対策を講じる必要性
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。