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第203回国会 農林水産委員会
令和2年11月26日(木) 第4回
1. 種苗法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第37号)
○政府に対する質疑
【主な質疑項目】
- 主要農作物種子法廃止後の生産現場及び稲等の種子の生産供給体制の状況
- 登録品種の自家増殖を許諾制にする理由及び許諾料の見込み
- 我が国の優良品種の海外での登録状況
- 主要農作物種子法廃止後も公的機関による種子生産・普及に国が責任を持つ必要性
- 優良品種の海外流出防止のため海外での登録を推進し、税関等と連携した水際対策を行う必要性
- 登録品種の自家増殖が許諾制になることに伴ういちごやさとうきびなどの増殖を行っている農業者への影響
- 登録品種の育成者権者の意思に反した海外流出の防止における法改正の効果
- 登録品種の自家増殖を許諾制にする理由及びコスト・事務負担の増加など農業者への影響
- 法改正により多国籍企業による種子支配を招くとの指摘に対する農林水産省の見解
- 主要農作物種子法廃止後も地方交付税措置を確保する必要性
- 法改正に対する誤解を解くため農林水産省が十分な説明を行う必要性
- 国内の民間企業による品種開発に対する国の支援策
- 優良品種の海外流出防止には海外での登録しかないとの農林水産省説明を変更し法改正が必要となった理由
- 国内の種苗会社が外国企業に買収され農業者が高額な種苗しか購入できなくなるとの指摘の現実性
- 民間登録品種の自家増殖の実態及び法改正による許諾料への影響
- 農業者と育成者権者の利益のバランスが法改正により崩れる懸念
- 野菜の経営費に占める種苗費の割合が増大してきた要因
- 農業競争力強化支援法第8条第4号により主要農作物の種子も民間品種が主流となり種苗費が増加するとの懸念
- 登録品種の海外流出防止における自家増殖の許諾制導入の効果と実効性
- 有機農業者による在来種の自家採種行為が法改正後も保障されることの確認
- 主要農作物種子法廃止、農業競争力強化支援法制定及び種苗法改正によって公的種苗事業を民間に委ねる流れは食料安全保障の放棄に等しいとの懸念
○参考人に対する質疑
【参考人】
- 有限会社矢祭園芸代表取締役
全国新品種育成者の会前会長 金澤 美浩 君
- 公益社団法人全国愛農会会長
家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン代表 村上 真平 君
【主な質疑項目】
- 国内で育成した品種が海外で栽培されることによる我が国農業に与える影響
- 海外のバイヤーが登録品種を購入しようとした事例の認知
- 登録品種の自家増殖が許諾制になることに伴う農業者の経済的負担に関する認識
- 法改正に対して育種家として期待すること
- 登録品種の自家増殖に係る許諾が得られない事例が生じる可能性
- 法改正によって種苗が一部の企業に独占され営農に支障が生じるとの懸念に対する見解
- 登録品種の自家増殖が許諾制となることに伴う農業者の事務負担に関する認識
- 登録品種の自家増殖を許諾制とすることによる海外流出防止の実効性
- 外国において品種登録を進められるよう日本が行うべき相手国への国際協力
- 法改正により多国籍企業による種子支配が生じるという懸念に対する考え
- 法改正に当たって農林水産省が行っている説明会に対する感想
- 政府に対して要望する支援策
- 登録品種の自家増殖の制限により農業者が受ける影響
- 現行法による育成者権保護に不備を感じた経験
- 育成者権者が登録品種の利用を許諾によって管理することに対する見解
- 農業者にとっての育種の意義
- 登録品種の自家増殖の制限により農業の多様性が失われる可能性
- 許諾料の徴収以外で育成者権者の品種開発の努力を助長する仕組み
- 法改正の最大の問題点
- 登録品種の自家増殖に対する規制内容を農作物ごとに細かく変えることの有用性
- 農業のグローバル化と食料安全保障のバランスの在り方
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。