
会議一覧へ戻る
農林水産委員会の質疑項目へ戻る
第201回国会 農林水産委員会
令和2年4月14日(火) 第10回
1.家畜改良増殖法の一部を改正する法律案(閣法第35号)
2.家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案(閣法第36号)
【主な質疑項目】
- 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に盛り込まれた和牛肉の学校給食への具体的な活用内容
- 食料・農業・農村基本計画における2030年の牛肉輸出目標3,600億円の達成に必要な施策
- 家畜遺伝資源を「不正競争の防止」という仕組みによって保護することとした理由
- 家畜人工授精所及び家畜人工授精師の数並びに家畜人工授精所が急増した理由
- 乳用種雌牛への和牛受精卵移植(借り腹)の実施状況及び生乳生産に及ぼす影響
- 牛肉の輸出拡大における障壁及び外国産WAGYUとの差別化の必要性
- 「畜産事業者に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」を機能させるため発生前から準備を行っておく必要性
- 和牛の遺伝資源に関する利用許諾契約の普及に向けた周知の在り方
- 日本から中国に不正に輸出された和牛遺伝資源を用いた和牛が生産されているか調査を要請
- 和牛生産を担う中小規模の肉用牛農家への支援策
- 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律に実効性を持たせるため家畜人工授精所とユーザーとの契約締結を促進する必要性
- 和牛改良における遺伝的多様性に配慮した種雄牛選抜に係る政府の方針
- 和牛の血統不一致の事例に関する大臣の所感及び今回の家畜改良増殖法の改正による防止策
- 産業動物獣医師の充足状況及び確保対策
- 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律第2条第3項第3号等に規定する「重大な過失により知らない」の意味内容
- 新型コロナウイルス感染症対策として牛肉の保管料を支援する必要性
- 改正後の家畜改良増殖法第2条第2項の規定が民間の家畜改良事業者の増殖活動を規制するものでないことの確認
- 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律第2条第1項の規定が人工授精用精液の使用者の範囲等私人間の契約を制約するものでないことの確認
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。