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第201回国会 厚生労働委員会
令和2年5月21日(木) 第13回
1. 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案(閣法第34号)
【主な質疑項目】
- 公的年金の繰下げ受給時に年金額と手取り額が同率で増額されるよう改めることへの見解
- 繰下げ受給時の手取り額が試算できるものを厚労省のホームページで示すことへの見解
- 被用者保険の適用可能性がある事業所に対する日本年金機構の立入検査権限の実効性
- 就業確保措置の対象を70歳までとする一方で繰下げ受給の上限年齢を75歳に見直す理由
- 年金受給開始年齢を65歳から引き上げないことの確認
- 新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、60歳からの年金特別支給制度を設ける必要性
- 2019年財政検証において想定し難い経済前提が置かれていることに対する厚労大臣の見解
- 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大において企業規模要件を撤廃しなかった理由
- 基礎年金の底上げに必要な保険料拠出期間の延長を行わなかった理由
- 衆議院における国民年金法等改正案の修正に至るまでの経緯
- 新型コロナウイルスに係る状況を踏まえた次期財政検証の実施時期への厚労大臣の見解
- 基礎年金の在り方及び現在の給付水準に対する厚労大臣の見解
- 年金積立金の運用に係るGPIFのストレステスト結果を毎年定期的に公表する必要性
- 被用者保険の適用拡大に当たり中小企業に対する激変緩和措置等を実施する必要性
- 繰下げ受給時のモデル世帯の年金額、税・保険料額を市町村別に示すことに対する見解
- GPIFの資産構成において株式が占める割合を2014年以前に戻す必要性
- 70歳以降に請求する場合の5年前時点での繰下げ制度の導入が時効制度をゆがめる懸念
- 最低所得保障の強化のため基礎年金部分をマクロ経済スライドの対象から除外する必要性
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。