
会議一覧へ戻る
厚生労働委員会の質疑項目へ戻る
第201回国会 厚生労働委員会
令和2年3月24日(火) 第5回
1. 労働基準法の一部を改正する法律案(閣法第11号)
【主な質疑項目】
- これまで賃金台帳等の記録の保存義務違反の実態を把握してこなかった理由
- 早急に賃金請求権の消滅時効期間等を5年間とすることについての厚労大臣の決意
- 労働基準法違反に係る罰則規定の強化の必要性に対する厚労大臣の見解
- 賃金請求権の消滅時効期間について民法より短い期間を本改正で定めることの問題性
- 賃金請求権の消滅時効期間等を3年間とするための準備に着手する必要性
- 労働基準監督に係る予算の拡充に関する厚労省の見解
- IT化を含めた賃金台帳等の記録の保存に関する具体的な負担軽減措置の在り方
- 労働基準法が適用されない個人事業主等を記録保存の面で保護するための仕組み
- 未払賃金を発生させないための厚労省の新たな取組方針
- 2年を超える賃金不払に関する実態の把握状況
- 新型コロナウイルス感染症の影響による採用内定取消しを防ぐなど雇用を守るための厚労大臣の決意
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者に対する市区町村単位のワンストップ相談窓口を早急に設ける必要性
- 理学療法士等の専門職を障害者の就労支援等に活用する必要性
- 労務管理の電子化に係る費用を補助する必要性
- 災害補償請求権の消滅時効期間について労働者保護の観点から検討する必要性
- 賃金請求権の消滅時効期間に先んじて賃金台帳等の記録の保存期間を延長することの合理性
- 施行日以後に支払日が到来する全ての賃金請求権について改正法が適用されることの意義
- いわゆる給与ファクタリングを貸金業法の対象として規制する必要性
- 平成29年改正民法により一般債権の消滅時効期間が原則5年間に統一された趣旨
- 諸外国の賃金請求権の消滅時効期間が一般債権のそれより短いことの厚労省の受け止め
- 賃金請求権の消滅時効期間の延長により労使間の紛争解決が困難になる可能性
- 賃金請求権の消滅時効期間を改正法施行後5年経過前に5年間に見直す可能性
- 賃金台帳等の記録の保存の環境整備に向けた政府による支援の内容
- 医師等の宿日直許可基準の実施に当たり厚労省がQ&A等を示す必要性
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。