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第201回国会 文教科学委員会
令和2年6月2日(火) 第8回
1. 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第49号)
○政府に対する質疑
【主な質疑項目】
- 本法律案において侵害コンテンツのダウンロード違法化とリーチサイト対策を海賊版対策の柱とした経緯
- 本法律案の成立後に効果の検証等を通じてフォローアップを行っていく必要性
- 研究目的の権利制限規定の創設や図書館が保有する資料へのアクセス等の課題に関する文化審議会における検討状況
- 長期の学校臨時休業からの学校再開に伴う児童生徒や教員への支援の必要性
- 「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」に該当するか否かの判断基準
- 侵害コンテンツのダウンロード違法化・刑事罰化が別件逮捕に利用されるのではないかとの懸念に対する文部科学大臣の見解
- 新型コロナウイルス感染症対策としての全国一斉の学校臨時休業による効果の検証及び影響の評価の実施状況
- 本法律案で措置されないストリーミング型の海賊版サイト等への対応策
- 特許庁の中小企業等海外侵害対策支援事業のような助成制度を、海外での著作権侵害対策に取り入れることに対する政府の見解
- ダウンロードの違法化よりアップロード行為への取締り強化を行うべきとの指摘に対する政府の見解
- 二次創作やパロディのダウンロードを違法化の対象から除外する理由
- 法改正により国民への萎縮効果が生じないよう、改正の趣旨を周知徹底するための方策
- フェアユース規定やフェアディーリング規定に関する検討状況
- 皇室に係る著作物等の使用を許諾する基準
- メディアリテラシー教育を学習指導要領に明記することに対する文部科学大臣の見解
- 本法律案によるリーチサイト規制において規制対象となる具体的行為
- リーチサイト対策に係る刑事罰が非親告罪から親告罪に変更された理由
- SNS上の発言の自由を保障する必要性
- 海賊版サイト対策に係るこれまでの政府の対応
- ストリーミング型の海賊版サイトの閲覧行為が本法律案による規制対象から除外されることの是非
- 「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情」を分かりやすく説明するガイドラインの必要性
○参考人に対する質疑
【参考人】
- 一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構代表理事 後藤 健郎 君
- 公益社団法人日本漫画家協会常務理事 赤松 健 君
- 早稲田大学法学学術院教授 上野 達弘 君
【主な質疑項目】
- 本法律案の趣旨を周知徹底するための方策
- 海外における海賊版対策を進めていく上で一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構の人員・予算を拡充させる必要性
- 海賊版対策として正規版の流通を促進するための方策
- 我が国が海賊版対策において国際的なリーダーシップを発揮するための方策
- 本法律案ではストリーミング型の海賊版サイト等への対応が不十分ではないかとの指摘に対する見解
- 音楽教室での演奏に対して一般社団法人日本音楽著作権協会が著作権使用料の支払いを求めることの適切性
- 海賊版対策における国際連携の在り方
- SNS上の著作権侵害への対応策
- 著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入や写り込みに関する権利制限規定の対象範囲拡大等の著作物利用の円滑化に係る改正項目に対する評価
- 学校現場におけるメディアリテラシー教育の必要性
- 今後の日本版フェアユースに関する議論の方向性
- 本法律案に対する各参考人の賛否及び今後の検討課題
- 侵害コンテンツのダウンロードの刑事罰化による効果と懸念
- 提出見送りとなった当初案に対して示された懸念の内容及び本法律案で懸念が解消されたか否かに対する評価
- 侵害コンテンツのアップロード規制を更に進めるために必要な方策
- 権利保護と利用促進のバランスの在り方
- 本法律案による海賊版サイト対策の実効性
- 侵害コンテンツのダウンロード違法化における主観要件の取扱い
※上記質疑項目は事務局において適宜抜粋し作成しております。質疑の全体内容及び詳細については会議録を御参照ください。