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第198回国会 厚生労働委員会
令和元年5月23日(木) 第11回
1. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第38号)
○参考人に対する質疑
【参考人】
- 法政大学キャリアデザイン学部教授 武石 惠美子 君
- 一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部長 輪島 忍 君
- 日本労働組合総連合会総合男女・雇用平等局総合局長 井上 久美枝 君
- 早稲田大学名誉教授 浅倉 むつ子 君
- 弁護士 角田 由紀子 君
【質疑者】
- 島村 大 君(自民)
- 川田 龍平 君(立憲)
- 川合 孝典 君(民主)
- 高瀬 弘美 君(公明)
- 東 徹 君(維希)
- 倉林 明子 君(共産)
- 薬師寺 みちよ 君(無ク)
【主な質疑項目】
- 育児休業を取得しやすい職場環境づくりに有効な方策に関する見解
- 諸外国における男女間の賃金格差是正のための取組
- 改正案による職場のあらゆるハラスメントの防止可能性
- ハラスメント措置義務により期待される効果及び効果を発揮するための注意点
- 事業主のえるぼし認定取得の有無による求職者の企業選択の判断への影響
- 裁判によりセクハラ被害者が十分に救済される可能性
- えるぼし認定等女性活躍の推進に対する企業のインセンティブを高める方策
○政府に対する質疑
【質疑者】
- 石橋 通宏 君(立憲)
- 福島 みずほ 君(立憲)
- 足立 信也 君(民主)
- 礒崎 哲史 君(民主)
- 東 徹 君(維希)
- 倉林 明子 君(共産)
- 薬師寺 みちよ 君(無ク)
【主な質疑項目】
- 社外からのパワハラも含め事業主が相談窓口の設置等を行うよう指針で規定する必要性
- 事業主の措置義務のみではハラスメントの禁止に係る国民の理解が不十分となる懸念
- 訪問介護及び訪問看護におけるハラスメントの根絶に係る厚労大臣の決意
- 女性活躍推進法が達成しようとしている目的及び同法が恒久法にそぐわない理由
- 全てのハラスメントを包括的に禁止する法律の必要性に係る厚労大臣の見解
- いわゆるフリーランスが雇用管理上の措置義務の対象となり得る可能性の有無
- パワハラの定義における就業環境を害することの判断基準
- 配偶者の転勤に伴う退職者の再雇用等業界単位の人材活用の取組を国が支援する必要性
- 両立支援等助成金の使途を見直す必要性
- セクハラに係る措置義務の規定後もセクハラ被害が生じていることへの厚労大臣の見解
- セクハラの行政救済制度における調停割合が0.5%と極めて低い理由に係る厚労省の見解
- 女性活躍推進が企業活動に重要であることを広く周知させることに対する厚労大臣の見解
- 求職者をハラスメントから守るため労働法制を不断に見直す必要性に係る厚労大臣の見解