
会議一覧へ戻る
農林水産委員会の質疑項目へ戻る
第196回国会 農林水産委員会
平成30年4月19日(木) 第12回
1. 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(閣法第36号)
【質疑者】
- 平野 達男 君(自民)
- 小川 勝也 君(民進)
- 田名部 匡代 君(民進)
- 舟山 康江 君(民進)
- 横山 信一 君(公明)
- 紙 智子 君(共産)
- 儀間 光男 君(維新)
- 川田 龍平 君(立憲)
- 森 ゆうこ 君(希会)
【主な質疑項目】
- 共有者不明農地への利用権設定と財産権との関係
- 不確知共有者の探索の内容及び探索に要する時間
- 不確知共有者の探索を行う農業委員会に対する予算及び人的支援の必要性
- 本法律案の措置によって相続未登記農地が解消する見込み
- 不動産登記の義務化や登記手続のワンストップ化等の負担軽減策を講じる必要性
- 農地のコンクリート張りを認めることとした経緯及び農林水産省の見解が変化した理由
- 農地のコンクリート張りを認めることにより農地の多面的機能が失われる懸念
- 国民の食料確保・農地の確保・農業振興等を総合的に考慮し、農地のコンクリート張りに適切な歯止めを設ける必要性
- コンクリート張りした農地が農作物栽培目的以外に利用されることを防止する手段
- 過去に農地転用によりコンクリート張りをした農業用ハウス等の農地法上の取扱い
- 農作物栽培高度化施設の定義及び具体的な要件
- 農作物栽培高度化施設の対象が事実上植物工場中心となる懸念
- 農作物栽培高度化施設の設置に関しゾーニングを行う必要性
- 農作物栽培高度化施設において確実に農業利用が行われることを担保する方策
- 農作物栽培高度化施設において農作物の栽培が行われなくなった場合の原状回復手続
- 賃借した農地に農作物栽培高度化施設を設置した株式会社が破綻した場合における原状回復の責任の所在
- 共有地である農地に農作物栽培高度化施設を設置する場合に必要な同意の範囲
- 転用許可ではなく届出により植物工場の建設が可能となることから農業委員会のチェックが甘くなることへの懸念
- 都市農地に農作物栽培高度化施設として植物工場が設置された場合に都市農地の多様な機能が発揮されなくなるおそれ
- 農地制度の改革の方向性
- 荒廃農地対策にナショナルトラスト運動を活用する必要性
- 農作物の国内生産量及び食料自給率を向上させることの重要性
- 農業における人手不足と外国人技能実習生の現状
- 農業分野における外国人労働者に対する人権侵害への対策
- 森林の経営意欲に関するデータのまとめ方の妥当性
- 国家戦略特別区域における獣医学部新設の必要性の根拠となる獣医師が担う新たなニーズの所管省庁の確認
- 国家戦略特別区域諮問会議における審議過程の公平性・中立性
- 国家戦略特別区域における獣医学部新設に関する愛媛県作成文書の確認