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第193回国会 法務委員会
平成29年6月1日(木) 第16回
1. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第64号)
○参考人に対する質疑
【参考人】
- 弁護士 西村 幸三 君
- 青山学院大学名誉教授 新倉 修 君
- 立命館大学大学院法務研究科教授 松宮 孝明 君
【質疑者】
- 山下 雄平 君(自民)
- 真山 勇一 君(民進)
- 佐々木 さやか 君(公明)
- 山添 拓 君(共産)
- 東 徹 君(維新)
- 糸数 慶子 君(沖縄)
- 山口 和之 君(無)
【主な質疑項目】
- 参加罪又は合意罪のいずれも立法せずに国際組織犯罪防止条約に加盟した諸外国の例
- 本法案によるテロ防止の実効性に対する見解
- 諸外国の立法例と比較した場合のテロ等準備罪の適用要件の厳格性に対する見解
- 本法案に規定された法定刑と現行の予備罪等の法定刑の整合性の問題
- テロ等準備罪における取調べの録音・録画の必要性及び本法案の衆議院修正に対する見解
- テロ等準備罪と既存の刑事法制との整合性に対する所見
- 本法案が戦前の治安維持法の再来であるという指摘に対する見解
○政府に対する質疑
【質疑者】
- 古川 俊治 君(自民)
- 佐々木 さやか 君(公明)
- 有田 芳生 君(民進)
- 小川 敏夫 君(民進)
- 仁比 聡平 君(共産)
- 東 徹 君(維新)
- 糸数 慶子 君(沖縄)
- 山口 和之 君(無)
【主な質疑項目】
- 我が国が国内法整備をしないで国際組織犯罪防止条約に加入した場合に想定される事態
- 第3条第1項に該当する団体と第6条の2第1項の組織的犯罪集団の異同
- 一般市民がテロ等準備罪の処罰対象になるという懸念に対する法務省の見解
- 本法案の成立によって内心が処罰の対象になるという懸念に対する法務省の見解
- 教祖が信者とサリン製造目的でダミー会社を設立した場合のテロ等準備罪の該当可能性
- 組織的犯罪集団の構成員から指示を受けた非構成員がテロ等準備罪の適用対象となる可能性
- 計画成立後に仲間を募る行為が実行準備行為に該当する可能性
- 国連人権理事会の特別報告者カンナタチ氏への情報提供について政府の検討状況
- テロ等準備罪と取調べの録音・録画の関係
- これまで未遂罪・予備罪がなかった罪にテロ等準備罪を設けることと現行の刑事法との整合性
- 憲法第38条第2項が禁止する自白の具体的意味、内容及び取調べの適正化に対する法務省の取組