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第192回国会 厚生労働委員会
平成28年11月10日(木) 第4回
1. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(閣法第6号)
【質疑者】
- 太田 房江 君(自民)
- 牧山 ひろえ 君(民進)
- 川合 孝典 君(民進)
- 谷合 正明 君(公明)
- 倉林 明子 君(共産)
- 東 徹 君(維新)
- 福島 みずほ 君(希望)
- 薬師寺 みちよ 君(無ク)
【主な質疑項目】
- 年金受給資格期間短縮により受給権を得る者の数並びに老齢基礎年金及び老齢厚生年金の平均受給額
- 年金受給資格期間短縮の実施に伴う国庫所要額及びその財源
- 年金受給資格期間短縮により受給権を得る者への通知漏れとなる場合に想定される原因及び対策
- 保険料納付済期間等が10年に達した時点で保険料納付の意欲が失われる懸念とその対策
- 年金受給資格期間短縮の施行を平成29年8月から同年4月に修正する提案に対する厚労大臣の見解
- 定額の国民年金保険料の在り方、第1号被保険者の多数を占める非正規雇用労働者の問題等、年金制度の在り方を議論する必要性
- 年金受給資格期間が25年とされている趣旨、本法案により同期間を10年に短縮する理由及び実施時期前倒しの意義
- 本法案により相対的貧困率が改善される効果
- マクロ経済スライドの発動により基礎的消費支出を基礎年金で賄うことができなくなる懸念
- 本法案により支給される年金にもマクロ経済スライド等が適用されることへの懸念
- 国民年金保険料の納付率として実質的な納付率を基準とすることの必要性
- 年金受給資格期間を25年から15年又は5年に短縮した場合の受給権者数及び所要額
- 保険料納付済期間のみを年金受給資格期間としなかった理由
- 消費税率の引上げによらない年金受給資格期間短縮の実施の可能性
- 平成24年当時と現在とで年金受給資格期間短縮により受給権を得る者の数が乖離している要因
- 今後も国民皆年金制度を守っていくことについての厚労大臣の決意
- 現在の生活困窮高齢者を支える施策及び今後生活困窮高齢者を生じさせないための施策についての厚労大臣の見解