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第190回国会 法務委員会
平成28年5月26日(木) 第16回
1. 総合法律支援法の一部を改正する法律案(第189回国会閣法第57号)
【質疑者】
- 三宅 伸吾 君(自民)
- 真山 勇一 君(民進)
- 矢倉 克夫 君(公明)
- 仁比 聡平 君(共産)
- 谷 亮子 君(生活)
【主な質疑項目】
- ストーカー等被害者に対する援助を更に充実させる必要性
- 認知機能が不十分な高齢者・障害者が法律相談に至るまでに想定されるプロセスと本人の意思確認の重要性
- DVの事実確認の難しさと加害者とされている者から法テラスに相談があった場合の対応
- 改正法成立後速やかに平成28年熊本地震の被災者に対して無料法律相談を実施する必要性
- 「著しく異常かつ激甚な非常災害であって、その被災地において法律相談を円滑に実施することが特に必要と認められるもの」の一般的な判断基準
- 大規模災害の被災者に対する法的支援制度の実施期間を最大で1年とした理由
- 資力のある高齢者・障害者・ストーカー等被害者には法律相談料の負担を求めることに伴う混乱への対応と資力要件の在り方
- 「特定侵害行為を現に受けている疑いがあると認められる者」の範囲を可能な限り幅広く捉える必要性
- 法テラスの常勤弁護士の質及び量を確保することについての法務大臣の見解
- ストーカー等被害者に対して代理援助に相当する援助を設けることを見送った理由
- 大規模災害の被災者に対して法的支援制度の存在を周知するための具体的な方策
- 法テラスに対する国民の認知度を高めるための取組の強化