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第185回国会 国家安全保障に関する特別委員会
平成25年12月3日(火) 第12回
1. 特定秘密の保護に関する法律案(閣法第9号)(衆議院送付)
【参考人】
- 東邦銀行相談役
元全国地方銀行協会会長 瀬谷 俊雄 君
- 弁護士
日本弁護士連合会秘密保全法制対策本部本部長代行 江藤 洋一 君
- 新聞記者
日本新聞労働組合連合中央執行委員長 日比野 敏陽 君
【質疑者】
- 江島 潔 君(自民)
- 白 眞勲 君(民主)
- 新妻 秀規 君(公明)
- 小野 次郎 君(みん)
- 山下 芳生 君(共産)
- 中野 正志 君(維新)
- 福島 みずほ 君(社民)
【主な質疑項目】
- 特定秘密保護法案の意義
- 特定秘密指定の有効期間延長の上限を60年とした根拠と特に秘匿性の高い情報として限定列挙された事項
- 地方公聴会の翌日に法案を採決した衆院審議と参院における慎重審議の必要性
- 日弁連作成の特定秘密保護法案のパンフレットにおける特定秘密漏洩罪等の指摘
- 特定秘密保護法案と報道の自由、取材の自由に対する制約
- 特定秘密指定の恣意性の排除と総理の指揮監督
- 保存期間満了後における特定秘密の指定解除、情報公開
- 特定秘密の恣意的な指定を防止する方法
- 特定秘密に係る契約業者の役職員に対する罰則規定
- 特定秘密不正取得罪の目的犯化と報道の自由、取材の自由
- 特定秘密保護法案による取材対象者に対する萎縮効果
- 適性評価対象者に係る公務署、病院等への照会についての回答義務
- 特定秘密指定の有効期間延長の上限を60年としたことに伴う歴史的検証が困難となる危険性
- 衆議院修正により独立した検証・監察機関に係る規定が追加されたことへの見解
- 特定秘密不正取得罪の目的犯化に伴う処罰対象の限定とスパイ行為防止への効果
- 国連人権高等弁務官による特定秘密保護法案に対する懸念表明
- 特定秘密漏洩罪に係る共謀、教唆、扇動の独立処罰
- 特定秘密保護法案におけるテロリズムの定義と特定秘密指定拡大の危険性