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第185回国会 法務委員会
平成25年11月12日(火) 第4回
1. 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案(第183回国会閣法第52号)
【質疑者】
- 若林 健太 君(自民)
- 小川 敏夫 君(民主)
- 佐々木 さやか 君(公明)
- 真山 勇一 君(みん)
- 仁比 聡平 君(共産)
- 谷 亮子 君(生活)
- 糸数 慶子 君(無)
【主な質疑項目】
- 本法律案を立案するに至るまでの検討経過と交通事故被害者団体からの要望の反映
- 第3条第2項の「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」を政令で定める際の政府の方針
- 第2条第6号の「通行禁止道路」を政令で定めることとした理由及びその具体的内容
- 本法律案による悲惨な交通死傷事犯の抑止効果
- 第3条第2項の規定としての妥当性と射程範囲
- 病気に対する差別や偏見が助長されないよう国民に対する啓蒙・啓発を徹底させる必要性
- 風邪薬や花粉症薬の影響によって第3条第1項の罪が成立する可能性
- 過労運転を危険運転致死傷罪の類型に加えなかった理由
- 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪創設による「逃げ得」の是正効果
- 飲酒運転及び無免許運転を未然に防ぐための体制整備
- 無免許運転を危険運転致死傷罪の類型に加えることの是非
- 「正常な運転が困難な状態」と「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」の具体的内容
- 第3条第1項の射程範囲
- 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の法定刑が人を死亡させた場合と負傷させた場合とで差を設けていない理由
- 無免許運転であった場合に加重した法定刑を定めることの妥当性