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第177回国会 環境委員会
平成23年5月26日(木) 第7回
1. 水質汚濁防止法の一部を改正する法律案(閣法第37号)
【質疑者】
- 有村 治子 君(自民)
- 加藤 修一 君(公明)
- 水野 賢一 君(みん)
- 市田 忠義 君(共産)
- 亀井 亜紀子 君(国民)
【主な質疑項目】
- 放射性物質に係る対応で環境省にはモニタリングしか法的根拠のないことの確認
- 水質汚濁防止法第23条の放射性物質に係る対応についての適用除外規定を外す必要性
- 放射性物質に汚染された地下水の浄化基準設定の必要性及びその所管省庁
- 原子力発電所敷地外での放射性物質に係る汚染についての所管の明確化の必要性
- 原子力専門の職員が一人もいない環境省が放射性廃棄物処理等に対処していく方法
- 環境法令中の放射性物質に関する除外規定の見直しに環境大臣として取り組む決意
- 環境、防災担当大臣の兼務解消を松本大臣自らが総理に求める決断をする必要性
- 「我々福島県人はモルモットではない」という放射線量を巡る不満に対する大臣の認識
- 放射線被曝、特に内部被曝との関係についての調査への対応状況
- 浄化槽の積極的な再使用と浄化槽汚泥濃縮車の普及促進の必要性
- 水濁法における排水測定データの改ざんに係る罰則の軽さについての大臣の認識
- 東京湾の水質環境基準の達成率の低さを踏まえた総量規制の強化の必要性
- 印旛沼等の指定湖沼の水質改善に向けた国の取組の重要性
- 改正案で規制対象外のガソリンスタンドについて何らかの措置をとる必要性
- 有害物質使用特定施設の廃止後の地下水汚染対策の必要性
- 既存施設への規制適用に当たって小規模事業者への配慮の必要性
- 規制対象の拡大に伴い審査業務が増加する地方公共団体への財政支援の必要性
- 水濁法の無過失責任規定を踏まえた放射性物質による水質汚濁の責任の所在
- 不法投棄対策の現状と世界遺産登録を目指す富士山麓での不法投棄への取組状況
- 地下水の利用を制限する法律制定の必要性