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第166回国会 法務委員会
平成19年6月14日(木) 第21回
1. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(閣法第77号)
【質疑者】
- 岡田 広 君(自民)
- 簗瀬 進 君(民主)
- 浜四津 敏子 君(公明)
- 仁比 聡平 君(共産)
- 近藤 正道 君(社民)
【主な質疑項目】
- 被害者参加の申出と許可を行うことが可能な時期
- 被害者参加人による証人尋問等が違法・不当な場合の制限方法
- 各種被害者支援策を関係府省庁等と連携して推進する必要性
- 被害者参加制度の導入による当事者主義の原則の変容
- 被害者等が供述調書のコピーを入手できない理由
- 取調段階における警察の被害者等へ配慮
- 被害者参加人が意見を述べることができる検察官の権限の範囲
- 現行の被害者等の意見陳述に事実や法律の適用に関する事項が含まれないとする解釈の妥当性
- 被害者が量刑について意見を述べることの意義
- これまで検察が実施してきた被害者支援策の実施状況
- 損害賠償命令手続の審理が原則4回以内とされている根拠
- 損害賠償命令手続の手数料2,000円の根拠
- 被害者参加人以外の被害者等に対する検察官の説明義務
- 被害者参加人による検察官の権限の行使に関する意見陳述の意義
- 現行の被害者による意見陳述制度に加えて新たな意見陳述制度を追加する理由
- 諸外国における被害者参加と量刑の関係に関する調査の有無